こんにちは、運営者のcoffeeです。
私は理系大学院を卒業後、メーカーの開発職として現場で発明を生み出す側を経験し、現在は知財部で実務を担当しながら、弁理士としても活動しています。(※詳しいプロフィールや、私が知財のプロを目指した理由は[こちらの運営者情報]をご覧ください。)
「会社でいくつか特許を出したけれど、退職したら報奨金はもらえなくなるの?」 「転職先が決まったけど、まだ登録されていない特許の分はどうなるんだろう……」
キャリアアップや環境の変化を考えて退職を検討する際、このように**「自分が生み出した発明の対価」**について不安を感じる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、退職後であっても特許報奨金(相当の利益)を受け取る権利は、法的に認められるケースがほとんどです。
しかし、現実には会社の「社内規定」や「手続きの不備」によって、本来もらえるはずのお金をもらい損ねてしまうケースが後を絶ちません。
この記事では、現役弁理士かつ知財部員としての視点から、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 特許報奨金が退職後も「もらえる理由」と法的根拠
- 「実績報奨」や「登録報奨」の落とし穴
- 退職時に必ず確認しておくべき社内規定のチェックポイント
- 万が一、会社とトラブルになった時の対処法
この記事を読めば、特許報奨金に関する不安が解消され、あなたの貴重な知的財産権を守るための具体的なアクションが見えてくるはずです。
第第1章:そもそも特許報奨金とは?「相当の利益」の基本ルール
「特許を出したらお小遣いがもらえる」程度に思われがちな報奨金ですが、実は法律で厳格に定められた「発明者の正当な権利」です。
1-1. 特許法第35条:職務発明のルール
会社での仕事中に生まれた発明(職務発明)は、多くの場合、社内規定によって「権利は会社のもの」となります。その代わりに、会社は発明者に対して「相当の利益(金銭その他の経済的利益)」を与えなければならない、と特許法第35条に明記されています。
これが、一般的に「特許報奨金」や「実績補償」と呼ばれるものの正体です。
1-2. 「相当の利益」はどう決まる?
かつて、青色LEDの裁判などで数億円〜数十億円という巨額の対価が話題になりました。現在では、多くの企業が以下の要素を考慮して算定基準を作っています。
- 出願・登録報奨: 特許を出した、通ったという「行為」への対価
- 実績報奨: その特許を使った製品がどれだけ売れたか、他社からどれだけライセンス料を取れたかという「成果」への対価
coffeeの視点: 開発職時代は「数千円の出願報奨」でも嬉しかったものですが、知財部に移ってからは、その裏にある「会社が独占利益を守るための対価」という法的な重みを痛感しています。
第2章:退職後でも特許報奨金はもらえる?法的解釈と「3つの壁」
結論から言うと、退職後であっても、職務発明に対する報奨金を受け取る権利は消滅しません。
なぜなら、報奨金(相当の利益)を受け取る権利は、「発明を会社に譲渡(承継)させた瞬間」に発生しているからです。その後の支払いが「登録時」や「製品売上発生時」というルールになっているだけで、退職したからといって過去の譲渡実績が消えるわけではありません。
しかし、現実には以下の「3つの壁」が立ちはだかります。
壁①:社内規定の「退職者不支給条項」
一部の企業では「退職者には支払わない」という規定を設けていることがあります。 しかし、近年の裁判例では**「退職したことのみを理由に一律に支払わないとする規定は、特許法の趣旨に反して無効」**とされる傾向が非常に強いです。つまり、規定に書いてあっても、法的には「もらえる権利」がある可能性が高いのです。
壁②:請求プロセスの断絶
在籍中は給与口座に自動で振り込まれますが、退職後は「自分で請求」しなければならないケースがほとんどです。会社側から「特許が登録されましたよ、口座を教えてください」と親切に連絡してくれることは稀だと思っておきましょう。
壁③:情報のブラックボックス化
退職後、自分の発明がどの製品に使われ、どれほどの利益を上げているのかを知ることは困難です。実績報奨の計算根拠が分からず、泣き寝入りしてしまう元社員も少なくありません。
また、知財部の仕事について深く知りたい方は、私が以前書いたこちらの記事も参考にしてください。企業内でどのように特許が扱われているか理解が深まります。
第3章:退職後も報奨金を「確実に」受け取るための3つの戦略
退職後に特許報奨金を正当に受け取るためには、在籍時からの準備と退職後の正しいアクションが不可欠です。「もらい損ね」を防ぐための戦略を解説します。
1. 退職前の準備:証拠の整理と「規定」の把握
退職を決意したら、まずは以下の2点を密かに行いましょう。
- 報奨規程(職務発明規程)のコピー: 退職後は社内イントラネットにアクセスできなくなります。「退職後の支払い」についてどう記載されているか、必ず手元に控えを取っておきましょう。
- 自分の「発明管理番号」のリストアップ: 自分が発明者に入っている出願中の案件、登録済みの案件のリストを作成します。特許番号や整理番号がわからないと、退職後に問い合わせることすら困難になります。
⚠️ 注意: 会社の技術資料や設計図などを持ち出すと「営業秘密侵害」に問われるリスクがあります。あくまで「自分が行った発明の番号」や「規定のコピー」など、報奨金の請求に必要な範囲に留めてください。
2. 退職時の交渉:知財部・人事部との「確約」
退職手続きの際、感情的にならずに「事務的な確認」として以下の内容を伝えましょう。
- 「未払いの報奨金」の確認: 「出願中や未実施の案件がいくつかありますが、今後発生する報奨金の振込先はどうすればいいですか?」と具体的に尋ねます。
- 連絡先と振込先の登録: 会社によっては、退職者専用の住所・口座変更届がある場合もあります。
- 記録を残す: 口頭だけでなく、確認した内容をメールで自分(私用アドレス)と会社の担当者に送り、履歴を残しておくのが賢明です。
3. 退職後のアクション:定期的な「セルフ調査」と請求
会社はあなたの発明が登録されても、自動的に追いかけてはくれません。
- J-PlatPatで自分の名前を検索: 半年に一度程度、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で自分の名前を検索し、出願中だった案件が「登録」されていないかチェックしましょう。
- 正式な請求書の送付: 登録や製品化を確認できたら、会社に連絡します。もし誠実な対応が見られない場合は、「内容証明郵便」で請求を行うことも検討してください。
coffeeのアドバイス: 会社側も「意図的に隠している」というより、単に「退職者の管理が漏れている」だけのケースも多いです。まずは「〇〇の件ですが、手続きはどうなっていますか?」と、知財部に丁寧に問い合わせることから始めましょう。
弁理士試験に興味がある方は、まずは『弁理士スタートアップテキスト』という書籍を読んでみることをお勧めします。この本は、法律に苦手意識がある方でも、弁理士試験の全体像をやさしく解説しており、入門書として最適です。
第4章:特許報奨金の「相場」と、法改正がもたらした変化
「結局、いくらもらえるのが普通なの?」
これは多くの技術者が抱く疑問です。実は、特許報奨金の額には「決まった正解」はなく、会社の「規程」と「法的な合理性」のバランスで決まります。
4-1. 一般的な「報奨金」の相場(目安)
多くの日本企業では、以下のようなステップで支払われるのが一般的です。
| タイミング | 相場(目安) | 備考 |
| 出願時 | 5,000円 〜 2万円 | 「出したこと」への手間賃的意味合い |
| 登録時 | 1万円 〜 5万円 | 「権利になったこと」へのお祝い |
| 実績報奨 | 売上の数% または 定額 | 会社への貢献度に応じたボーナス |
※実績報奨については、製品売上の0.1%〜といった歩合制もあれば、貢献度に応じて「Sランク:100万円」のように定額で決まっている企業もあります。
4-2. 知っておきたい法改正のポイント:規程の「不合理性」
かつて、青色LEDの訴訟などで巨額の対価が命じられたことを受け、特許法が改正されました。現在は、「会社が決めたルール(規程)が不合理でなければ、その金額でOK」というスタンスになっています。
しかし、以下のような場合は「不合理」とみなされ、追加の支払いを請求できる可能性があります。
- 規程を作る際に、従業員側との話し合い(協議)が全くなかった。
- 規程の内容が、社内に開示されていなかった。
- 算定方法が極めて不透明で、説明もなされていない。
coffeeの視点: 会社側としては「規程通りに払えば問題ない」と考えがちですが、知財部員としては、その規程が適正なプロセスで作られているかを常に意識しています。退職者であっても、この「適正なプロセス」から漏れていれば、法的な主張の余地があるのです。はありません。あくまで「不合理でない」ことが前提であり、発明者への正当な対価を支払うという法の精神は変わりません。企業側も、発明者のモチベーションを高めるため、公正かつ透明性のある報奨規程を設けることが求められます。
知財業界の仕事内容やキャリアパスについて、さらに深く知りたい方は、『知財部という仕事』という書籍も非常に参考になります。実務のリアルな側面を知ることで、報奨金に関する理解も深まるでしょう。
第5章:特許報奨金から考える「発明者の価値」とキャリア戦略
特許報奨金を巡る問題は、単なる「お金」の話ではありません。それは、「あなたの生み出した価値が、組織の中で正当に評価されているか」という、キャリアの根幹に関わるテーマです。
5-1. 発明者としての「権利意識」がキャリアを強くする
日々の開発業務に追われていると、特許出願を単なる「事務作業」と感じてしまうかもしれません。しかし、あなたが書いた「発明届出書」は、将来的に会社の運命を左右する資産になる可能性を秘めています。
- 自分の発明が「どうビジネスに貢献したか」を知る: 自分の特許がどの製品に使われ、ライバル他社に対してどのような優位性を築いているのか。これを意識するだけで、エンジニアとしての視座は一段高くなります。
- 実績を言語化する: 「〇〇の特許を取得し、年間で〇億円のコスト削減に貢献した(その結果、実績報奨を受給した)」というエピソードは、転職市場においても最強の自己PRになります。
5-2. 正当な評価が得られないなら「場」を変える勇気を
もし、現在の会社の報奨規定が極めて不透明だったり、大きな利益を上げているのに発明者への還元が一切なかったりする場合、そこは「あなたの価値を正当に評価できない場所」かもしれません。
技術がわかる人材は、今やどの企業も喉から手が出るほど欲しがっています。特に、「技術」に加えて「知財の知識」を持つ人材は、希少価値が極めて高いのが現状です。
5-3. 開発経験 × 知財知識 = 無敵のキャリア
私自身、開発職から知財の世界へ移ったことで、自分のキャリアが大きく広がりました。
- 知財部への異動: 現場の苦労がわかる知財部員として、社内で絶大な信頼を得られる。
- 弁理士資格の取得: 法律の専門性が加わり、一生モノの武器が手に入る。
- ハイクラス転職: 技術と法律の両輪で、戦略的なキャリアアップが可能になる。
もし「もっと知財を武器にしたい」と感じたら、まずは弁理士試験の入門書を手に取ってみてください。私が活用したスタディングの弁理士講座のような効率的なツールを使えば、今の仕事を続けながらでも、新しい自分への扉を開くことができます。
転職を考える際には、知財業界に特化した転職エージェントを利用するのも賢い方法です。業界の専門家が在籍する【リーガルジョブボード】は、弁理士・特許技術者向けの求人情報が豊富で、あなたのスキルや経験に合った最適なキャリアパスを提案してくれます。
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私も弁理士資格を活かして、より自分の強みを生かせる現在の知財部へとキャリアを広げることができました。その具体的な転職体験談については、こちらの記事で詳しく解説しています。
第6章:弁理士資格があなたの「キャリアの盾と矛」になる理由
特許報奨金を巡る問題のように、技術と法律が交差する場面では、専門知識があるかどうかが「自分の権利を守れるか」の分かれ道になります。その究極の武器となるのが弁理士資格です。
6-1. 弁理士は「発明者の正当な価値」を証明するパートナー
弁理士は単に書類を作るだけの人ではありません。
- 権利を守る「盾」: 報奨金の不当な不支給に対し、法的なロジックで対抗できる。
- 価値を高める「矛」: 自分の技術がどれだけ市場で価値があるかを、特許という公的な形で最大化できる。
たとえ将来的に独立しなかったとしても、社内で「知財がわかるエンジニア」や「技術がわかる知財部員」として、会社と対等に渡り合える実力を持てることは、心理的な安定と市場価値の向上に直結します。
6-2. 働きながら「最短」で合格を掴み取るために
「弁理士試験は偏差値が高くて、数年もかかるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、現代には忙しい社会人のための「効率的な戦い方」が存在します。
私自身、メーカー勤務を続けながら約1年で合格を手にすることができました。その実体験から断言できるのは、「教材選び」と「スキマ時間の徹底活用」が合否を分けるということです。
coffeeのおすすめ:[スタディング(STUDYing)弁理士講座] 私が実際に活用したこの講座は、重いテキストを持ち歩く必要がありません。
- 通勤電車での15分: 動画講義でインプット
- 昼休憩の10分: スマホの問題集でアウトプット
- 寝る前の5分: 要点暗記ツールで復習
この「超・効率学習」があったからこそ、仕事に穴を開けずに合格できました。忙しさを理由に諦めるのは、本当にもったいないことです。
6-3. 知識は誰にも奪われない資産
特許報奨金は一度もらえば終わりですが、資格や知識は一生あなたを助け続けてくれます。
「今の会社で評価されるか」に怯えるのではなく、「どこへ行っても評価される自分」へ。特許報奨金の問題をきっかけに、知財の世界へ一歩踏み出してみませんか?
私も活用したstudyingの弁理士講座は、働きながら合格を目指す方に特におすすめです。実際の合格体験記もご覧いただけます。
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特許報奨金は、会社からの「ご褒美」ではなく、あなたが情熱を注いで生み出した発明に対する法律上の正当な対価です。退職によってその価値が消えることはありません。
この記事の重要ポイントを振り返りましょう。
- 権利は消滅しない: 特許法第35条の「相当の利益」は、退職後であっても請求できる可能性が高い。
- 準備がすべて: 在籍中に「報奨規程」を把握し、自分の「発明管理番号」を控えておくことが、もらい損ねを防ぐ唯一の手段。
- 知識が盾になる: 会社の「不支給規定」が不合理な場合、法的な知識があれば正当な主張ができる。
- キャリアの武器へ: 報奨金問題をきっかけに知財を学ぶことは、弁理士への道など、あなたの市場価値を劇的に高めるきっかけになる。
特許報奨金を受け取る手続きは、これまでのあなたの努力に対する「正当な評価」を確認する作業でもあります。その権利を正しく理解し、毅然と対応することで、次のステージへと自信を持って進んでください。
もし、この記事を通じて「知的財産の世界をもっと深く知りたい」「自分の専門性を法律で補強したい」と感じたなら、それは大きなチャンスです。
私が活用した[スタディング(STUDYing)の弁理士講座]のような効率的なツールを使えば、忙しい業務の合間でも「知財のプロ」への道を切り拓くことができます。
あなたの生み出した発明、そしてあなた自身のキャリアが、これからも大きく花開くことを心から応援しています!





