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10万円弁理士coffee|令和3年度弁理士試験に1年・総費用10万円以下で一発合格した現役の企業内弁理士。メーカー開発職→知財部→外資系IT企業。実体験と一次データに基づいて執筆しています。 → 詳しいプロフィール
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▶ 全法域の語呂合わせを1ページに集約した語呂合わせ大全(総合インデックス)もご活用ください。直前期の総ざらいに便利です。
はじめに:商標法の条文暗記、挫折していませんか?
弁理士試験の短答式で多くの受験生が最初にぶつかる壁、それは膨大な条文の暗記です。
中でも「商標法第4条1項」は、登録できない商標が19項もズラリと並び、記憶の定着に非常に時間がかかります。
私自身、何度も挫折しかけました。
しかし、語呂合わせを活用することで、理解と暗記が格段に楽になります。
この記事では、商標法の条文暗記に役立つ語呂合わせを厳選して紹介します。受験生の皆さんの時短・効率化の一助になれば幸いです。
商標法第3条1項1号~6号|基本要件の語呂
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
語呂:「ふかきあきじ」
| 条文 | 内容 | 語呂の元 |
|---|---|---|
| 1号 | 普通名称 | ふ |
| 2号 | 慣用商標 | か |
| 3号 | 記述的商標 | き |
| 4号 | ありふれた氏名等 | あ |
| 5号 | 極めて簡単な標章 | き |
| 6号 | 需要者にとって出所識別力なし | じ |

まんまだよね笑
商標法 第4条1項(商標登録を受けることができない商標)の語呂合わせ
まずは全体像を語呂で把握!
商標法第4条1項(1号~19号)は、以下のように語呂でまとめるとスムーズです:
🌀基本語呂合わせ:
「こっぱれんせき、いんこうじょしょう、はくしゅうとうぼう、たねまじり、ひんぶとうふせい」
【こっぱれんせき】
| 条文 | 内容 | 語呂の元 |
|---|---|---|
| 1号 | 国旗等に類似 | こ(国旗) |
| 2号 | パリ条約の記章等 | ぱ(パリ) |
| 3号 | 国際機関の標章等 | れん(連合) |
| 4号 | 赤十字の標章等 | せき(赤十字) |
【いんこうじょしょう】
| 条文 | 内容 | 語呂の元 |
|---|---|---|
| 5号 | 政府・団体の印章 | いん(印章) |
| 6号 | 公益的団体の表示 | こう(公益) |
| 7号 | 公序良俗違反の商標 | じょ(秩序) |
| 8号 | 他人の肖像・氏名等 | しょう(肖像) |
【はくしゅうとうぼう】
| 条文 | 内容 | 語呂の元 |
|---|---|---|
| 9号 | 博覧会関連 | はく(博) |
| 10号 | 周知商標の類似 | しゅう(周知) |
| 11号 | 他人の登録商標類似 | とう(登録) |
| 12号 | 登録防護標章と同一 | ぼう(防護) |
【たねまじり】
| 条文 | 内容 | 語呂の元 |
|---|---|---|
| 14号 | 種苗法関連 | たね(種苗) |
| 15号 | 商品・役務の混同 | まじり(混同) |
【ひんぶとうふせい】
| 条文 | 内容 | 語呂の元 |
|---|---|---|
| 16号 | 品質の誤認 | ひん(品質) |
| 17号 | 産地誤認(葡萄酒等) | ぶ(葡萄) |
| 18号 | 商品等が当然に備える特徴 | とう(当然) |
| 19号 | 不正の目的による使用 | ふせい(不正) |

商標法4条は語呂合わせないとなかなかきついよね~。
あくまで語呂合わせはきっかけに過ぎないので細かいところは繰り返しやって覚えていこう~
商標法4条1項の中で「含む」と条文にある号は?|簡単暗記法
語呂:「誤訳を含む17号」
- 該当号:5号、8号、9号、17号
例えば、
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
商標法第4条第3項|両時判断に関する語呂
語呂:「はとこなく(8号、10号、15号、17号、19号)」
- 出願時に該当しなければ登録できる例外規定です。

この辺は作った人うまいよね~
経済産業大臣が指定するもの|見分け語呂
語呂:「ふみこは大臣指定」
- 該当号:2号、3号、5号

ふみこさんみたいな女性の大臣がいるイメージかな笑
商標法第47条 無効審判の除斥期間があるもの
語呂:「野党(8号・10号)人々から一時(11号〜14号)イチゴ避難(15号・17号)」
- 登録から5年経過で請求不可になる条文をまとめたものです。
商標登録が第3条、第4条1項8号もしくは11号から第14号までもしくは8条1項、第2項もしくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号もしくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く)、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く)または商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは商標権の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

若干順番が条文と違うから気を付けてね。
不正競争目的や不正目的は自分で覚えるんだよ~
商標法条文番号 番外編
あやしいですが、こういったのも考えてみました。気に入れば使ってみてください。
🔹 第4条1項各号(登録できない商標)
→ 特に7号(公序良俗)、10号(周知商標)、15号(混同)、19号(不正の目的)は重要!
| 条文 | キーワード | 語呂 |
|---|---|---|
| 7号 | 公序良俗 | 「しなな(47)い方がいい標識」 |
| 10号 | 他人の周知商標 | 「じゅう(10)ぶん有名ならNG」 |
| 15号 | 混同のおそれ | 「いちご(15)みたいに似てると混同」 |
| 19号 | 不正の目的出願 | 「いく(19)らなんでもパクリはダメ」 |
| 条文 | 内容 | 語呂 |
|---|---|---|
| 30条 | 専用使用権 | 「さあ(30)専用で独占使用」 |
| 31条 | 登録請求 | 「再(31)請求で効力ゲット」 |
| 条文 | 制度名 | 要件・語呂 |
|---|---|---|
| 50条 | 不使用取消審判 | 「ゴーゴー(50)使わないとアウト」 |
| 51条 | 不正使用取消審判 | 「こいつ(51)不正で取消」 |
| 52条 | 他人名義の登録取消 | 「こに(52)くらしい盗用は取消」 |
| 53条 | 代理人の不正出願取消 | 「ゴミ(53)みたいな代理登録はNG」 |
現役弁理士が語る:商標法の試験攻略と実務のリアル
商標法は「確実に点を取る科目」として位置づける
弁理士試験において、筆者が商標法に対して持っていたスタンスは「確実に点数を取れる科目」です。特許法と比べて条文の総数が少なく、出題のパターンも読みやすい。そのぶん、しっかり対策すれば安定して得点できます。
4条1項の19号のような大きな列挙条文は、語呂合わせで全体の見出しを頭に入れたうえで、反復練習で体に染み込ませるのが一番の近道でした。何度も過去問を解くうちに「この問題はあの号の話だ」という感覚が自然とつくようになります。商標法は「理解してから暗記」ではなく「暗記しながら理解が深まる」科目だと感じています。
実務での商標:出願・調査・開発部門へのアドバイスまで幅広い
企業内弁理士として働く現在、商標は日常的に扱う分野のひとつです。具体的には商標出願・権利化、競合他社の商標調査、新製品・新サービスの命名段階での知財相談と幅広くカバーしています。
特に開発部門や事業部門からの「このネーミングは大丈夫か?」という相談は頻繁にあります。類否判断・識別力の有無・他社登録との抵触リスク——こういった判断の基礎になっているのが、弁理士試験で叩き込んだ商標法3条・4条の知識です。試験で覚えた知識が実務の判断軸に直結していると感じられる、数少ない分野のひとつです。
商標法攻略のポイント:語呂+反復で得点源に変える
商標法は弁理士試験の中で「得点を安定させやすい科目」のひとつです。条文数が絞られているからこそ、語呂合わせで骨格を覚えてしまえば、あとは過去問の反復で知識が定着します。4条1項の19号を「恐れない」ことが最初のステップ。語呂で見出しを覚え、過去問で号の意味を肉付けしていく流れが最短ルートです。
語呂合わせの使い方とおすすめ法文集
語呂合わせは思い出すきっかけにすぎません。
反復して条文を読み込み、意味とセットで覚えることが重要です。
✅書き込み推奨!おすすめ法文集
👉 四法横断法文集
スペースが広く、語呂の書き込みやメモに最適。短答受験生の定番です!
語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。
その他の語呂まとめ記事もチェック!
以下のリンクでは、他の法域(特許・意匠・著作権など)の語呂合わせもまとめています:
▶ 他の分野の語呂合わせ: 特許法 / 意匠法 / パリ条約・PCT / 不正競争防止法 / 著作権法
現役弁理士が厳選:商標法4条1項の「神語呂」と良い語呂の3要件
語呂合わせは量より質です。受験生の中に出回っている語呂の中には、覚えにくかったり復号できなかったりする「使えない語呂」も多くあります。筆者が実際に使い続けた「これは秀逸だった」という語呂と、良い語呂を見分ける基準をお伝えします。
商標法4条1項(1〜19号)の「神語呂」
商標法4条1項は、商標登録を受けることができない標章として1号〜19号を列挙しています。全19号を順番に覚えるのは困難ですが、筆者が実際に使って効果的だった語呂がこれです。
「こっぱれんせき、いんこうじょしょう、はくしゅうとうぼう、たねまじり、ひんぶとうふせい」
各単語の頭文字が1号〜19号の各号に対応しています。この語呂のポイントは「復号できること」——聞いただけで「この音は〇号だ」と逆算できる構造になっています。単に覚えやすいだけでなく、本番で引き出せる語呂こそが価値ある語呂です。
「良い語呂」の3要件
語呂合わせを選ぶとき・自作するときの判断基準として、次の3要件を意識してください。
- リズムが良い:声に出したときに自然に流れるリズムがあること。途中で引っかかる語呂は本番で出てこない
- ストーリーがある:意味やイメージが連想できると記憶に定着しやすい。意味のない音の羅列より物語性があるものを優先
- 復号可能性がある:語呂から元の条文・要件が一つに特定できること。「語呂→暗記事項」の矢印が一意でないと本番で混乱する
筆者が「使わなかった語呂」の特徴は、リズムが悪くて口に出したときに引っかかるものばかりでした。使わなくなると記憶から消えていく——「使い続けられる語呂だけが本物」です。
まとめ|商標法の語呂合わせで暗記の負担を減らそう
弁理士試験の合格に必要なのは「知識の整理と記憶の工夫」です。
語呂合わせはそのための強力な武器になります。今回紹介した語呂も、法文集に書き込んで日々活用してみてください。
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🎓 今日のひと言
勉強は「楽に楽しく」が長続きの秘訣!語呂で記憶に残していきましょう!
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