特許出願において、拒絶理由通知として発明該当性や産業上利用可能性、単一性の違反は拒絶理由としてたまに言われますよね。でもなかなか完全に理解している人は少ないのではないでしょうか
知財の実務に関わっている人はもちろん、弁理士試験受験者にとっても重要な箇所になります。本日はここを徹底解説したいと思います。
1. 発明該当性及び産業上利用可能性要件とは?
法的根拠
発明該当性および産業上利用可能性は、特許法第29条第1項に規定されています。条文では、「産業上利用することができる発明をした者は…」という形で特許を受けることができる発明の範囲が定められています。
特許法第29条第1項(抜粋)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
さらに、特許法第2条には「発明」の定義があり、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を指します。
要点整理
- 発明該当性:自然法則を利用した技術的思想の創作であること
- 産業上利用可能性:発明が産業(製造業、医療、サービス業等)で利用可能であること
これらは特許を取得するための基礎的かつ重要な要件です。
2. 発明該当性要件の具体例と判例
発明該当性違反の典型例は以下の通りです。
発明該当性違反の類型
類型 | 具体例・説明 |
---|---|
① 自然法則そのもの | エネルギー保存則、万有引力の法則などは発明ではない。 |
② 単なる発見(創作性なし) | 鉱石や天然物の発見は創作的発明ではない。 |
③ 自然法則に反するもの | 熱力学第二法則に反する永久機関の発明など。 |
④ 自然法則を利用していないもの | ゲームのルール、数学的公式、精神活動は発明に該当しない。 |
⑤ 技術的思想でないもの | スポーツ技能、単なる情報提示、美術的創作は該当しない。 |
⑥ 課題解決手段が実質不可能なもの | 誤った因果関係に基づく解決策は無効。 |
判例紹介
大阪高裁平成19年(2007年)判決
本判決では、「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが再確認され、自然法則自体や単なる発見は発明に該当しないとしています。
最高裁平成9年(1997年)判決
永久機関の特許出願が拒絶された事案で、自然法則に反するものは発明に該当しないとの判断が示されました。
実務での注意点
発明該当性違反は、特にAI関連やバイオ系で議論が多く、抽象的な自然法則と具体的技術的応用との線引きが重要となります。審査官の意見に従い技術的側面の明確化が求められることが多いです。
知財業務全体についてはこちらでご紹介しておりますので、ご参照ください。
3. 産業上利用可能性要件の具体例と実務対応
産業上利用可能性違反の典型例
類型 | 具体例・説明 |
---|---|
① 人間の手術・診断方法の発明 | 医療行為は特許保護が認められていない。動物でも人間が含まれると不可。 |
② 業として利用できない発明 | 喫煙方法など個人的な利用や学術的実験的利用のみのもの。 |
③ 実施不可能な発明 | 理論的可能でも、実際に地球全体を覆うような実施は不可と判断される例。 |

実務ではあんまり発明該当性及び産業上利用可能性要件違反の拒絶理由は見たことないなあ。。。
判例紹介
特許庁審判例
人間に対する医療行為は「産業上利用可能」と認められず、特許対象外とされているケースが多く、医療分野の出願では手術方法のクレームは避けるか注意深く請求項を作成する必要があります。
実務上の対応策
- 明確に産業利用可能と認められる用途・対象を限定して補正
- 医療行為の場合は医療機器や薬剤に焦点をあて、手術方法自体は避ける
- 「業として利用可能」かの判断は社会通念を考慮して意見書で反論も検討

補正により権利範囲に影響がない場合はおとなしく補正を行うのも手だよ。
4. 単一性要件の概要と具体例
法的根拠
特許法第37条では、「複数の発明が経済産業省令で定める技術的関係を有し、一つの発明群としてまとまっている場合には、これらを一つの願書で出願することができる」と規定しています。これが単一性の法的な基盤です。
さらに具体的には、特許法施行規則第25条の8で単一性の判断基準が定められており、「出願されている発明群が特別な技術的特徴を共有していること」が単一性の重要な要件とされています。
単一性の判断基準
単一性は以下のようなポイントで判断されます。
- 技術的特徴の共通性
発明群が同じ、または対応する技術的特徴を持っていること。 - 先行技術に対する共通の技術的貢献
複数の発明が先行技術と比較して同じ技術的課題を解決していること。 - 相補的関連性
発明同士が互いに補い合い、技術的に連携している場合も単一性が認められる。

単一性要件違反は各国によって厳しさが違うよね。
ヨーロッパやインドは単一性が厳しい印象。。。
具体例
- 例1:同一技術的特徴を持つ場合
窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミクスと窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミクスの発明群。これらは添加物は異なるものの、共通の技術課題に対して同様の効果を狙っており、単一性が認められます。 - 例2:相補的に関連する場合
送信機の時間軸伸長器と受信機の時間軸圧縮器。技術的特徴は異なりますが、通信システム全体として補完し合うため、単一性が成立します。
判例・審査基準の動向
特許庁の審査基準にも単一性の考え方は明記されています。日本の単一性要件は欧州特許庁やインド特許庁に比べてやや緩やかな運用がなされてきましたが、近年は拒絶理由通知の基準が厳しくなる傾向があり、慎重な請求項の設計が求められています。
5. 単一性要件違反への対応策
- 分割出願
複数の発明を分けて別々の出願とし、それぞれ単一性を満たすようにする方法です。審査負担を分散し、権利化の可能性を高められます。 - 請求項の削除・統合
関連性の薄い請求項を削除したり、技術的特徴の共通点を強調して請求項をまとめたりすることで単一性を強化します。 - 意見書での反論
審査官に対して、技術的関連性や特別な技術的特徴の共有について詳細に説明し、理解を促す対応が重要です。
6. その他の主要な拒絶理由
- 新規性の欠如(特許法第29条第1項)
発明が既に公知の技術と同じ場合、特許は認められません。 - 進歩性の欠如(特許法第29条第2項)
発明が容易に考えつくものである場合、特許は拒絶されます。 - 先願権の問題(特許法第29条の2)
同じ発明について先に出願した者の権利が優先されます。 - 明細書記載不備(特許法第36条)
発明の内容が明確に記載されていない場合は拒絶されます。
※詳細は以下の関連記事もご参照ください。
7. 拒絶理由通知を受けたときの実務対応フローと戦略的ポイント
特許出願に対して、特許庁から「発明該当性(特許法2条1項)」「産業上利用可能性(特許法29条1項本文)」「単一性(特許法37条)」などを理由とした拒絶理由通知が届いた場合、出願人や代理人は慎重かつ戦略的な対応が求められます。以下では、実務でよく行われる対応フローと、その際に留意すべきポイントについて解説します。
① 拒絶理由通知の内容を正確に把握する
まず重要なのは、審査官が具体的にどのような理由で拒絶を指摘しているのかを正確に読み取ることです。たとえば「発明該当性が認められない」とされた場合、それは「技術的思想でない」「自然法則を利用していない」「単なる人為的取決めである」など、理由が複数想定されます。通知書の文言だけでなく、引用されている審査基準の章や過去の拒絶事例と照らし合わせることも有効です。
② 発明の技術的構成と審査基準とのズレを分析する
続いて行うべきは、出願人の意図する発明内容と、審査官が理解している内容とのギャップの把握です。審査官が形式的な記載に基づいて誤解している場合もあります。たとえば、明細書中で「〜を判断する」という記載しかなく、具体的な処理手順や装置構成が不明確な場合、自然法則の利用が明確でないと判断されてしまうことがあります。
③ 意見書での技術的説明と補正の両輪で対応する
拒絶理由への対応は、「意見書」による説明と、「補正書」による記載変更の両面からアプローチするのが一般的です。たとえば以下のような補正が考えられます:
- 技術的構成要素(ハードウェアやソフトウェアの連携等)を明記する
- 自然法則の関与を具体的に説明する記載を追加
- 発明の目的と効果を再定義し、審査官の理解を誘導する
意見書では、審査基準や判例に基づいて、なぜ本件発明が要件を満たすのかを論理的に説明する必要があります。
④ 拒絶理由が複数ある場合の優先順位のつけ方
「発明該当性」と「単一性」など、複数の拒絶理由が指摘されることも珍しくありません。その場合は、審査の順序と補正の制限を意識した優先順位づけが重要です。たとえば、単一性違反を解消するために請求項を分割出願することにより、発明該当性の議論を明確にできるケースもあります。
8. 発明該当性が問題となりやすい技術分野とその理由
発明該当性の判断は、技術分野によって審査官の見方や着眼点が大きく異なります。特に以下の分野では、自然法則の利用の有無や技術的構成の明示が重視されるため、出願時に注意が必要です。
① ソフトウェア・AI技術
AI技術(特にディープラーニングや画像認識等)は、数学的アルゴリズムの応用であることが多いため、単に計算手法や統計処理を記述しただけでは発明とは認められません。以下のような記載が重要です:
- 特定のハードウェア上で処理が行われること(たとえば画像センサ+演算部の構成)
- 入力・出力が現実世界と結びついていること(画像の自動分類結果がロボット動作に反映される等)
また、「判断」や「選択」といった曖昧な表現は避け、技術的手段としての処理フローを明確にすることが推奨されます。
② ビジネスモデル・フィンテック関連
ビジネスモデル系の出願は、単なる金銭の流れや人為的ルール(例:顧客管理や報酬配分など)に基づくものであれば、発明として認められません。しかし、システムとしての連携やデータ処理フローが明確であれば、特許性が認められる可能性があります。
具体例:
- ECサイトでの購買データをリアルタイムで分析し、個別広告配信を行うシステム
- ブロックチェーン技術を活用して電子契約を実現する処理構造
このように「社会的仕組み」と「技術的手段」とを明確に区別し、後者に重点を置いて記載する必要があります。
③ 医療・診断・バイオ系技術
医療行為そのもの(診断、治療)は「業として利用可能」とは見なされず、産業上利用可能性を否定される可能性があります。ただし、診断装置や分析方法、治療支援システムなど、医療現場で機器として使用される形に落とし込むことで、発明性が認められるケースもあります。
- 血液検体を自動分析するAI支援システム
- 治療方針を提示するための臨床データベース構築法
これらは「産業上利用可能な技術」として評価されやすくなります。
9. 各国制度との比較と、国際出願時の発明該当性・単一性への対応
特許制度は各国で異なり、発明該当性や単一性の判断基準も一様ではありません。特にPCT出願や欧米への権利化を目指す場合には、各国制度の違いを理解した上での明細書作成が重要です。
① 欧州特許庁(EPO):技術的特徴が必須
EPOでは、技術的特徴(technical character)の有無が発明該当性の要件として重視されます。たとえば、ビジネスモデルやゲームルールは「非技術的事項」として扱われ、技術的手段と結びついていない限り発明と認められません。
また、単一性に関しても日本より厳格であり、「発明ごとに異なる技術課題がある」と判断されれば一出願一発明の原則に反するとして分割が求められます。
② 米国:アリス判決以降の厳格化傾向
米国では「Alice判決(2014年)」以降、抽象的アイデアに対する特許性審査が非常に厳格化しています。特にソフトウェア発明やフィンテック分野では、次の2段階テストが適用されます:
- 抽象的アイデアかどうか
- 追加的な発明的要素(inventive concept)があるか
このため、単なる計算方法や情報処理だけでは不十分であり、技術的効果や装置構成の説明が不可欠です。
③ 中国:倫理的観点による制限も
中国特許庁(CNIPA)では、発明該当性と産業上利用可能性に関する判断に加えて、倫理的・社会的観点からの制限が加わる点に注意が必要です。
- 人間の胚を対象とする遺伝子操作
- 治療行為における手技の記載
- 公序良俗に反するとされる技術(ギャンブル制御システムなど)
これらはたとえ技術的であっても、出願が拒絶されることがあります。中国出願を前提とする場合は、国内より一段階保守的な構成での記載が望ましいといえるでしょう。
10.最後に
本日発明該当性、産業上利用可能性、単一性について説明させていただきました。
とても重要な内容なので、実務や試験にもきっと役立つと思います。
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