新規性・進歩性とは?進歩性拒絶への実務対応を現役弁理士が解説【特許法29条】

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特許出願を行うと、特許庁から「拒絶理由通知書」が届くことがあります。実はその中でもっとも頻出なのが「新規性」および「進歩性」の欠如です。

これは、企業知財部の実務担当者はもちろん、弁理士試験の受験生にとっても避けては通れない重要な論点です。本記事では、特許法に基づいた新規性・進歩性の基本から、実務や試験で活用できる判断基準、さらには注意すべきポイントまで詳しく解説します。

  1. なぜ新規性・進歩性が重要なのか?
    1. ● 実務上の重要性
    2. ● 弁理士試験での出題頻度
  2. 新規性とは?
    1. ● 新規性の定義(特許法第29条第1項)
    2. ● 新規性の判断方法
    3. ● よくある新規性の落とし穴
  3. 進歩性とは?
    1. ● 進歩性の定義(特許法第29条第2項)
    2. ● 判断の枠組み
  4. 当業者とは誰か?
  5. 進歩性の否定・肯定に働く事情とは?
    1. ● 進歩性を否定する方向に働く要素
    2. ● 進歩性を肯定する方向に働く要素
      1. 例:揚げアイス
  6. その他の主な拒絶理由(参考)
  7. 実務・試験対策への応用
    1. ● 実務での注意点
    2. ● 弁理士試験対策
    3. ● 進歩性拒絶への実務的対応:審査官のロジックを分解して崩す
    4. ● 意見書の最強論拠:「推測では不十分、示唆が必要」という判例
    5. ● 定石:許可クレームから上位概念化する補正戦略
  8. 重要判例の解説
    1. ● 【新規性に関する判例】数値限定の実質的意義が争われた事件(東京高裁 平成17年2月17日判決・平成16年(行ケ)第83号)
      1. ◆ 事案の概要
      2. ◆ 裁判所の判断
      3. ◆ ポイント
      4. ◆ 実務・試験への応用
    2. ● 【進歩性に関する判例】結晶発明の阻害要因が認められた事件(知財高裁 令和5年7月13日判決・令和4年(行ケ)第10064号)
      1. ◆ 事案の概要
      2. ◆ 裁判所の判断
      3. ◆ ポイント
      4. ◆ 実務・試験への応用
  9. まとめ:新規性・進歩性の理解と対応戦略
  10. よくある質問(FAQ)
    1. Q. 新規性と進歩性の違いは?
    2. Q. 進歩性なしの拒絶が来たらまず何をすべきですか?
    3. Q. 弁理士試験で進歩性はどう学べばいいですか?

なぜ新規性・進歩性が重要なのか?

まず、新規性・進歩性とは何かを学ぶ前に、なぜこの2つが拒絶理由の大半を占めるのかを理解しておくことが重要です。

● 実務上の重要性

特許出願にかかる審査の中で、「先行技術との比較」は特許性の核心部分です。新規性や進歩性を欠くと判断されれば、どれだけ革新的に見える技術でも特許は取れません。実際、たいていの特許出願が審査段階で新規性、進歩性を根拠に拒絶されます。

知財業務全般については下記で解説をしています。

● 弁理士試験での出題頻度

新規性・進歩性は、短答式試験、論文式試験ともに毎年のように問われる超重要論点です。理論の理解だけでなく、判例や審査基準をベースとした応用的な思考も求められるため、早期からの対策が不可欠です。

新規性とは?

● 新規性の定義(特許法第29条第1項)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

  • 一 出願前に公然知られた発明
  • 二 出願前に公然実施された発明
  • 三 出願前に刊行物等で公知となった発明

このように、「すでに世の中に知られていた発明」には新規性が認められず、特許は付与されません。

● 新規性の判断方法

新規性判断の対象は「請求項にかかる発明」であり、審査官はそれを先行技術(引用発明)と対比して検討します。

  • 相違点がある → 新規性あり(特許される可能性)
  • 相違点がない → 新規性なし(拒絶理由)

なお、引用発明としては、単に他の特許の請求項だけでなく、明細書全体の記載内容も対象となります。

● よくある新規性の落とし穴

  • 公開前の論文投稿や学会発表
  • 企業展示会やWebサイトでの製品発表
  • 共同開発先での情報漏洩

これらは「公然知られた発明」に該当する可能性があるため、秘密保持契約(NDA)の徹底や早期出願が実務上重要です。

進歩性とは?

● 進歩性の定義(特許法第29条第2項)

当業者が先行技術を基に容易に発明をすることができたときは、その発明について特許を受けることができない。

「技術者であれば誰でも思いつくよね」という発明に、独占権を与える必要はないというのが進歩性否定の趣旨です。

● 判断の枠組み

  1. 請求項にかかる発明に最も近い主引用発明(主引例)を特定
  2. 主引例と請求項との相違点に注目
  3. その相違点を、副引用発明(副引例)や技術常識により補うことが合理的か(論理付け)
  4. 阻害要因や有利な効果があるかを総合判断

この「論理付け」ができるか・できないかが最大の判断ポイントとなります。

当業者とは誰か?

審査基準によると、当業者とは以下のような人物を想定しています。

  • 該当技術分野における出願時の技術常識を有する
  • 通常の技術的手段を用いて研究開発できる
  • 材料選定や設計変更といった創作能力を有する
  • 関連技術の技術水準も把握している

つまり、想定される最強レベルの実務家を基準に進歩性を判断するというイメージです。

進歩性の否定・肯定に働く事情とは?

● 進歩性を否定する方向に働く要素

  • 技術分野の関連性が高い
  • 解決しようとする課題が共通
  • 機能・作用が一致
  • 引用文献に明確な示唆がある
  • 単なる周知技術の適用や設計変更

➡ これらがあると「思いつくでしょ」と判断されやすくなります。

● 進歩性を肯定する方向に働く要素

  • 新たな効果(予測困難な効果)がある
  • 阻害要因(技術的に組み合わせが困難、目的に反するなど)がある

例:揚げアイス

「アイス」と「揚げ物」は普通に考えると両立しません。しかし、特別な衣や急速加熱技術を用いることで「外はカリッと、中は冷たい」という有利な効果を生み出し、かつ阻害要因(アイスが溶ける)を克服しています。このような場合、進歩性が認められる可能性が高くなります。

その他の主な拒絶理由(参考)

拒絶理由該当条文内容概要
発明に該当しない特許法29条1項柱書自然法則を利用していないなど
産業上利用不可特許法29条1項柱書人体治療方法など
拡大先願の後願特許法29条の2他人の先願と同一内容の出願
最先の出願でない特許法39条先願主義違反
明細書の記載不備特許法36条4・6項発明の内容が不明瞭など
発明の単一性違反特許法37条一出願一発明の原則違反

他の拒絶理由については、こちらでご説明しています。

実務・試験対策への応用

● 実務での注意点

  • 出願前の先行技術調査は必須(J-PlatPat活用)
  • 新規性喪失のリスク管理として、**秘密保持契約(NDA)**の徹底
  • 発明の効果や課題の差別化を明細書でしっかり記載

● 弁理士試験対策

  • 特許法29条の逐条理解
  • 審査基準の該当箇所は熟読
  • 判例:「臨界的意義」「阻害要因」など新規性・進歩性の判断ロジックは暗記必須
  • 過去問を分析し、論理付けの実例を整理

● 進歩性拒絶への実務的対応:審査官のロジックを分解して崩す

進歩性なしの拒絶理由通知を受け取ったとき、まず最初にやるべきことは審査官のロジックをしっかり理解することです。「引用文献AにXが開示されており、引用文献BにYが開示されているため、当業者はA+Bを組み合わせてクレームの発明に容易に到達できる」という構造が典型ですが、そのロジックのどこかに必ず弱い部分があります。

具体的に突けるポイントとしては以下が挙げられます:

  • 引用文献の認定ミスを突く:引用文献Aに記載されている特徴が、審査官の認定通りの意味・用途で使われているか確認する。技術的背景が異なれば「同じ特徴ではない」と反論できる。
  • 組み合わせの動機付けを否定する:「AとBを組み合わせる動機がない」「組み合わせると効果が失われる」「技術分野が異なり当業者は参照しない」などの反論が有効。
  • 顕著な効果を主張する:引用文献から予測できない顕著な効果(相乗効果・驚くべき効果)がある場合、進歩性を肯定する方向に働く。実験データがあれば意見書に添付する。

● 意見書の最強論拠:「推測では不十分、示唆が必要」という判例

進歩性拒絶への意見書で最も使える判例の一つが、知財高裁平成20年(行ケ)第10096号です。この判決は次のように明示しています。

当該発明が容易想到であると判断するためには、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である。

審査官が「引用文献A+Bを組み合わせれば本願発明に至れる」と主張しても、「到達できたかもしれない」という推測だけでは進歩性を否定できません。引用文献中に「本願発明の特徴点に到達したはずだ」という示唆の記載が必要なのです。

意見書での使い方はシンプルです。「平成20年(行ケ)第10096号の判示によれば、進歩性の否定には特徴点への到達を示唆する記載が引用文献に必要です。しかし引用文献1・2のいずれにも、本願発明の特徴点『〇〇』への示唆は存在しません」と一文入れるだけで、審査官の論理の弱点を突けます。

● 定石:許可クレームから上位概念化する補正戦略

意見書による反論だけでは審査官を動かせないと判断した場合、補正と組み合わせるのが定石です。その際の有効な手法が「許可クレームの上位概念化」です。

具体的には、審査官が「これなら許可できる」と示唆している限定(許可クレームのイメージ)から、その限定の本質的な技術的特徴を抽出し、不必要に狭い数値や具体例を「上位概念(より広い概念)」に置き換えてクレームを再構成します。これにより、審査官が認めやすい範囲を保ちつつ、なるべく広い権利範囲を確保することができます。

この戦略は進歩性拒絶だけでなく、サポート要件・実施可能要件の補正対応にも応用できる、知財実務の基本的な思考法です。

重要判例の解説

新規性や進歩性の判断においては、審査基準だけでなく裁判所の判断(判例)も非常に重要です。特許庁の審査実務や弁理士試験の出題も、これらの判例の考え方に基づいています。以下では、実務でも試験対策でも押さえておくべき代表的な判例をいくつかご紹介します。

● 【新規性に関する判例】数値限定の実質的意義が争われた事件(東京高裁 平成17年2月17日判決・平成16年(行ケ)第83号)

◆ 事案の概要

発明の構成要件である配合比率や膜厚などの数値限定について、先行技術に厳密な一致がないとしても、実質的に同一といえるかどうかが争われた事件です。

◆ 裁判所の判断

裁判所は、単に先行技術にその数値が明記されていないというだけで新規性を認めた特許庁の判断を退け、その数値限定に「臨界的意義」(その数値でなければ得られない技術的効果)があるかどうかを検討すべきだとしました。

◆ ポイント

  • 数値限定は「先行技術に書いてあるか」だけでなく「臨界的意義があるか」で判断される
  • 文言上の相違があっても、技術的に無意味な相違であれば実質的に同一と判断されうる

◆ 実務・試験への応用

明細書で数値限定を用いる場合は、その数値範囲でなければ得られない効果(臨界的意義)を明細書中に明記しておくことが、新規性・進歩性双方の主張で重要です。

● 【進歩性に関する判例】結晶発明の阻害要因が認められた事件(知財高裁 令和5年7月13日判決・令和4年(行ケ)第10064号)

◆ 事案の概要

医薬品の結晶に関する発明で、粒子径を小さくする技術(溶解性の向上)結晶化度を高める技術(安定性の向上)を組み合わせた発明について、進歩性が争われた事件です。

◆ 裁判所の判断

裁判所は、「非晶質の医薬品の方が溶解性に優れる」という技術常識がある中で、あえて結晶化度を高める(非晶質から遠ざける)技術と、粒子径を小さくする技術を組み合わせることには阻害要因があるとして、進歩性を認めました。

◆ ポイント

  • 一見組み合わせられそうな周知技術同士でも、技術的に矛盾する方向性があれば阻害要因が認められる
  • 阻害要因が認められれば、組み合わせの動機付けが弱いと判断され、進歩性は肯定されやすい

◆ 実務・試験への応用

拒絶理由通知への意見書では、「なぜこの組み合わせが技術的に不自然なのか」を明細書の記載や技術常識から具体的に論証することが、阻害要因の主張の核心です。

まとめ:新規性・進歩性の理解と対応戦略

  • 新規性(29条1項):出願前に同一の発明が公知・公用でないこと。先行技術との一致点を厳密に確認する。
  • 進歩性(29条2項):当業者が先行技術から容易に発明できないこと。「組み合わせの動機付け」と「顕著な効果」が主な争点。
  • 拒絶への対応:まず審査官のロジックを分解し弱点を見つける。意見書で組み合わせの動機なし・顕著な効果を主張。
  • 補正戦略:許可クレームのイメージから上位概念化して、広すぎず狭すぎない権利範囲を狙う。
  • 試験対策:29条の逐条理解+上記でご紹介した「臨界的意義」「阻害要因」の判例ロジックを習得。

よくある質問(FAQ)

Q. 新規性と進歩性の違いは?

新規性は「同一の発明がすでに存在するか」(Yes/No)、進歩性は「当業者が容易に到達できるか」(程度の問題)という違いです。新規性は客観的な一致不一致の話、進歩性は「どれくらい飛躍があるか」という主観が入る判断です。

Q. 進歩性なしの拒絶が来たらまず何をすべきですか?

まず審査官が引用した文献を精読し、「どの特徴をどう組み合わせてどう当てはめているか」のロジックを完全に把握します。その上で①認定ミス②組み合わせの動機がない③顕著な効果があるのどれかを論拠に意見書を作成します。それでも厳しければ、クレームを補正して上位概念化する戦略と組み合わせます。

Q. 弁理士試験で進歩性はどう学べばいいですか?

審査基準の「進歩性」章を熟読し、「否定方向・肯定方向に働く事情」のリストを覚えることが基本です。論文では「当業者が主引用例に副引用例を適用する動機があるか」の論述が頻出なので、上記でご紹介した阻害要因の判例の判断ロジックを自分の言葉で再現できるまで練習してください。

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