発明該当性、産業上利用可能性、単一性とは?弁理士試験にも役立つ特許の審査基準を徹底解説いたします。

知財業務全般

特許出願において、拒絶理由通知として発明該当性や産業上利用可能性、単一性の違反は拒絶理由としてたまに言われますよね。でもなかなか完全に理解している人は少ないのではないでしょうか

知財の実務に関わっている人はもちろん、弁理士試験受験者にとっても重要な箇所になります。本日はここを徹底解説したいと思います。

発明該当性及び産業上利用可能性要件とは?

発明該当性及び産業上利用可能性要件の概要

特許法29条第1項柱書に規定されている拒絶理由の一つで、その特許請求の範囲の発明が発明に該当すること、産業上利用できる事を指します。

実際の条文は以下です。

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

また発明の定義とは、下記になります。


第二条
 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

例えばどんな場合に発明該当性要件違反になる?

発明該当性要件違反には以下のような類型があります。

  1. 自然法則自体
  2. 単なる発見であって創作でないもの
  3. 自然法則に反するもの
  4. 自然法則を利用していないもの
  5. 技術思想でないもの
  6. 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては課題を解決することが明らかに不可能なもの

それぞれを具体的に説明していきます。

①自然法則自体

例えばエネルギー保存則や万有引力の法則などの自然法則自体は発明に該当しません。

②単なる発見であって創作でないもの

例えば鉱石などの天然物は発明者が意識して技術的思想を案出していないため発明に該当しません。

③自然法則に反するもの

発明特定事項の中に熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(永久機関)がある場合は、発明に該当しません。

④自然法則を利用していないもの

ゲームのルールなどの人為的な取り決めや経済法則、数学上の公式、人間の精神活動などは自然法則を利用していないため、発明に該当しません。

⑤技術的思想で無いもの

スポーツの技能で会ったり、情報の単なる提示、単なる美的創造物などは技術的思想ではないので、発明に該当しません。

⑥発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては課題を解決することが明らかに不可能なもの

例えば、誤った因果関係を前提とした間違った課題解決手段が示されている場合は、発明に該当しません。

実務ではあんまり発明該当性及び産業上利用可能性要件違反の拒絶理由は見たことないなあ。。。

例えばどんな場合に産業上利用可能性要件違反になる?

産業上利用可能性要件違反には以下のような類型があります。

  1. 人間を手術又は診断する方法の発明
  2. 業として利用できない発明
  3. 実施上明らかに実施できない発明
①人間を手術又は診断する方法の発明

いわゆる人間に対する医療行為は、産業上利用可能でないものとして特許の保護が認められていません。

動物が対象であっても人間が対象に含まれないことが明らかでなければ産業上利用可能でないものと判断されます。

②業として利用できない発明

喫煙方法などの個人的にのみ利用される発明や学術的、実験的にのみ利用される発明は業として利用できないため、産業上利用可能でないものと判断されます。

③実施上明らかに実施できない発明

例えばオゾン層の減少に伴う紫外線増加の効果を防ぐために地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆うなど理論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が実際上不可能なものは産業上利用可能でないものと判断されます。

発明該当性、産業上利用可能性要件違反にはどう対応すれば良いのか

①発明該当性、産業上利用可能性を満たすように補正

上記のいずれのパターンに該当するのかをまずは確認して見ましょう

審査官の拒絶理由通知に示唆がある場合があるので、それに従って補正を行って満たせば拒絶理由を解消することができます。

②意見書により反論

例えば意見書で反論することで審査官の心証が変われば拒絶理由を解消できる場合があります。

補正により権利範囲に影響がない場合はおとなしく補正を行うのも手だよ。

単一性要件とは?

単一性要件の概要

特許法37条に規定されている拒絶理由の一つで、相互に技術的に密接に関連した発明についてそれらを一つの願書で出願できる事を指します。

実際の条文は以下です。

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

また経済産業省令とは、下記になります。

(発明の単一性)

第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

単一性要件違反は各国によって厳しさが違うよね。

ヨーロッパやインドは単一性が厳しい印象。。。

例えばどんな場合に単一性を満たしている?

それぞれの発明が有する、先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴が同一の場合に単一性が認められます。以下のような類型があります。

  1. それぞれの発明の間で先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通している場合又は密接に関連している場合
  2. それぞれの発明の特別な技術的特徴が相補的に関連している場合
それぞれの発明の間で先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通している場合又は密接に関連している場合

例えば

請求項1:窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミクス

請求項2:窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミクス

それぞれの発明が先行技術に対して解決した課題は窒化ケイ素からなるセラミクスに導電性を付与することで放電加工を可能にすることとすると、互いの発明の課題が一致かつ技術上の意義が一致しているため、先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴が同一⇒単一性あり

それぞれの発明の特別な技術的特徴が相補的に関連している場合

例えば

請求項1:映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機

請求項2:受信した映像信号を通す時間軸圧縮機を備えた受信機

請求項1及び2にかかる発明はそれぞれ時間軸伸長器を備えた送信機、時間軸圧縮機を備えた受信機である時点で異なる技術的特徴を有します。

しかしこの2つの送信と受信は相補的に関連する物なので、対応する特別な技術的特徴を有する⇒単一性ありとなります。

単一性要件違反にはどう対応すれば良いのか

①分割もしくは一方を削除する。

審査官の判断が正しい場合は、クレームを分割して削除もしくは、削除を行って拒絶理由を解消しましょう。

②意見書により反論

例えば意見書で反論することで審査官の心証が変われば拒絶理由を解消できる場合があります。

他にはどのような拒絶理由がある?

拒絶理由の内容には他にも以下のものがあります。

  • 新規性がない(特許法29条第1項)
  • 進歩性がない(特許法29条第2項)
  • 拡大先願による後願に該当する(特許法第29条の2)
  • 最先の出願でない(特許法第39条)
  • 明細書等の記載が不明瞭である(特許法題36条4項、6項)

以下に解説しているのご参照お願いいたします。

最後に

本日発明該当性、産業上利用可能性、単一性について説明させていただきました。

とても重要な内容なので、実務や試験にもきっと役立つと思います。

私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。

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