特許出願において、拒絶理由通知として一番多い理由が新規性、進歩性の違反です。
知財の実務に関わっている人はもちろん、弁理士試験受験者にとっても重要な箇所になります。本日はここを徹底解説したいと思います。
新規性とは?
新規性の概要
特許法29条第1項に規定されている拒絶理由の一つで、これまでに公開された発明と比べて新規な発明でない場合は特許を認めないという規定の事を指します。
実際の条文は以下です。
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
新規性の判断
新規性判断の対象となる発明は『請求項にかかる発明』です。つまり特許請求の範囲に書かれた発明です。
『請求項にかかる発明』と、『新規性の判断のために引用する先行技術(引用発明)』とを対比し、相違点があるか否かによる判断を行います。
相違点あり→新規性あり
相違点なし→新規性なし
となります。
判断対象となる発明は請求項ごとに判断するよ。
ちなみに引用発明は特許請求の範囲だけでなく、明細書全体と比較するよ。
進歩性とは?
進歩性の概要
特許法29条第2項に規定されている拒絶理由の一つで、通常の技術者が容易に発明ができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないため、特許権を認めないという規定の事を指します。
実際の条文は以下です。
第二十九条 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
進歩性の判断
進歩性判断の対象となる発明は『請求項にかかる発明』です。つまり特許請求の範囲に書かれた発明です。
先行技術に基づいて、当業者が請求項にかかる発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。
ちょっと難しいよね。。。ここから詳細に解説していくよ。
当業者とは
簡単に言うとその分野の知識を十分に持った人の事です。つまりカメラの分野ならカメラの開発者で一般的な知識を十分に持ってる人が容易に思いつけますか?という観点です。
審査基準には当業者の定義が以下の全ての条件を備えた者と書かれています。
- 請求項にかかる発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。
- 研究開発のための通常の技術的手段を用いることができること。
- 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
- 請求項にかかる発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることができ、発明の解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識をすることができること。
当業者って割となんでも知ってるスーパーマンだよね(笑)
容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)
簡単に言うと、請求項にかかる発明が「空飛ぶクルマの発明」だったとして、主引例『車』と副引例『空飛ぶ技術(航空機等)』を結びつけることができるのか検討します。
具体的には、以下の手順で検討します。
①請求項にかかる発明に一番近い引例(主引例)を見つける。
②請求項にかかる発明と主引例との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素にかかる諸事情に基づき、他の引用例(副引用発明)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
③上記に基づいて論理付けができない場合⇒進歩性ありと判断します。
④上記に基づいて論理付けができると判断した場合⇒さらに進歩性が肯定される方向に働く要素にかかる諸事情も含めて総合的に論理付けができるか否かを判断する。
⑤論理付けができないと判断した場合⇒進歩性あり、論理付けができると判断した場合⇒進歩性ありと判断します。
要は2段階で論理付けを判断しているよ。
1回目は主引例と副引例を頑張って結び付けられるか検討して、2回目は本当に結び付けていいんだっけ?って検討をします。
進歩性が否定される方向に働く要素
進歩性が否定される方向に働く要素について説明します。
①以下のような主引例発明に副引例発明を適用する動機付けがある場合
- 技術分野の関連性
- 課題の共通性
- 作用、機能の共通性
- 引用発明の内容中の示唆
②主引用発明からの設計変更等
③先行技術の単なる寄せ集め
例えば課題や技術分野が近かったりすると組み合わせるのに当業者も思いつきやすいよね~って感じ。
進歩性が肯定される方向に働く要素
進歩性が肯定される方向に働く要素について説明します。
- 有利な効果
- 阻害要因
阻害要因というのは、主引例発明と副引例発明を組み合わせると主引例が目的に反するものになったり、機能を発揮しなくなったりする場合の事を言います。
例えば、揚げアイスがいい例だね。
アイスと揚げることは組み合わせると、アイスが溶けてしまうという阻害要因があるよね~
他にはどのような拒絶理由がある?
拒絶理由の内容には他にも以下のものがあります。
- 発明に該当しない(特許法第29条1項柱書)
- 産業上利用可能でない(特許法第29条1項柱書)
- 拡大先願による後願に該当する(特許法第29条の2)
- 最先の出願でない(特許法第39条)
- 明細書等の記載が不明瞭である(特許法題36条4項、6項)
- 発明の単一性違反(37条)
最後に
本日は新規性、進歩性について説明させていただきました。
とても重要な内容なので、実務や試験にもきっと役立つと思います。
私が弁理士試験にかけたコストや時間及びおすすめの講座についてはこちらにまとめていますのでご参照ください。
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