【弁理士試験】10万円以下で合格した現役企業知財部員が教える!特許法の語呂合わせまとめ【条文暗記の壁を突破】

短答式試験対策

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10万円弁理士coffee|令和3年度弁理士試験に1年・総費用10万円以下で一発合格した現役の企業内弁理士。メーカー開発職→知財部→外資系IT企業。実体験と一次データに基づいて執筆しています。 → 詳しいプロフィール

弁理士試験において最初にぶつかる大きな壁——それは「膨大な条文の暗記」ではないでしょうか?

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こんにちは。この記事は、令和3年度に10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が、実体験をもとに書いています。

特許法をはじめとする知的財産法の勉強では、条文の構造や内容を丸暗記するのは大変。しかし、語呂合わせをうまく活用すれば、短時間で効率よく覚えることが可能です。

この記事では、弁理士試験に役立つ特許法および実用新案法の語呂合わせを厳選して紹介します。今日から使える実践的な語呂合わせばかりですので、ぜひご活用ください。

【特許法】語呂合わせ一覧

◆2条3項1号:実施の定義

「物の発明にあっては、そのものの生産、使用、譲渡、輸出、輸入、申し出をする行為」

語呂合わせ:セ・シ・ジョ・ユ・ユ・モウ

セ:生産

シ:使用

ジョ:譲渡

ユ:輸出

ユ:輸入

モウ:申し出

◆4条:期間の延長(遠隔地)

特 許 庁 長 官 は 、 遠 隔 又 は 交 通 不 便 の 地 に あ る 者 の た め 、 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 第 四 十 六 条 の 二 第 一 項 第 三 号 〔 実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願 〕、 第 百 八 条 第 一 項 〔 特 許 料 の 納 付 期 限 〕、 第 百 二 十 一 条 第 一 項 〔 拒 絶 査 定 不 服 審 判 〕 又 は 第 百 七 十 三 条 第 一 項 〔 再 審 の 請 求 期 間 〕 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る

語呂合わせ:園長先生、裁量ジムに不服

  • 園長先生:期間の延長
  • 裁:173条1項(再審)
  • 量:108条1項( 特 許 料 の 納 付 期 限)
  • ジムに:46条の2第1項3号(実 用 新 案 登 録 に 基 づ く 特 許 出 願)
  • 不服:121条1項(拒絶査定不服審判)
coffee

ちょっとこわめな園長先生かな

◆17条の2第5項:最後の拒絶理由に対する補正

5 前 二 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 第 一 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 ( 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 拒 絶 理 由 通 知 と 併 せ て 第 五 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 場 合 に 限 る 。) に お い て 特 許 請 求 の 範 囲 に つ い て す る 補 正 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と す る も の に限る。

一、第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二、特許請求の範囲の減縮

三、誤記の訂正

四、明りようでない記載の釈明

語呂合わせ:舎弟の削減

  • 削:請求項の削除
  • 減:範囲の減縮
  • 訂:誤記の訂正
  • 釈:不明瞭記載の釈明
coffee

ちょっとコロナで舎弟も減らしていかなきゃいけない事情があるのかな

◆36条2項:願書への添付書類

2、願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

語呂合わせ:願明請図要(がんめいせいずよう)
そのまま覚えましょう。

◆123条1項:特許無効理由

第一二三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。

二その特許が第二十五条〔外国人の権利の享有〕、第二十九条、第二十九条の二〔特許の要件〕、第三十二条〔特許を受けることができない発明〕、第三十八条〔共同出願〕又は第三十九条第一項から第四項まで〔先願〕の規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)

三その特許が条約に違反してされたとき。

四その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)〔特許出願〕に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。

七特許がされた後において、その特許権者が第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、特許法450第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

語呂合わせ:ホセイさん、新庄、キチガイ暴行訂正

  • ホセイ:17条の2第3項違反の補正(1号)
  • サンシン:産業性、新規性、進歩性違反等(2号の29条、29条の2、25条なども)
  • ジョウ:条約違反(3号)
  • キ:36条記載要件違反(4号)
  • ガイ:外国書面に基づく要件不備(5号)
  • ボウ:冒認出願(6号)
  • コウ:後発的無効(7号)
  • テイセイ:訂正違反(8号)
coffee

ホセイさんは布袋さんみたいな感じかな~

◆126条1項:訂正審判の目的

第一二六条

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一、特許請求の範囲の減縮

二、誤記又は誤訳の訂正

三、明瞭でない記載の釈明

四、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

語呂合わせ:舎弟が原因

  • 減:減縮
  • 訂:誤記訂正
  • 釈:釈明
  • 引:引用削除
coffee

舎弟が何かやらかしちゃったんですかね~

◆131条1項:審判請求の方式

第一三一条

審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一、当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二、審判事件の表示

三、請求の趣旨及びその理由

語呂合わせ:東大教授首里城で事件

  • トウ:当事者(1号)
  • ダイ:代理人(1号)
  • キョ・ジュ:住所・居所(1号)
  • シュ・リ:趣旨・理由(3号)
  • ジケン:審判事件の表示(2号)

◆139条:審判官の除斥事由

第一三九条

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一、審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。

二、審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき

三、審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四、審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。

五、審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。

六、審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。

七、審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。

八、審判官が事件について直接の利害関係を有するとき

語呂合わせ:等身大の胸毛で交換処理

  • トウ:当事者(1号)
  • シン:親族(2号)
  • ダイ:代理人(5号)
  • ムナゲ:67条の2→胸毛(7号)
  • コウ:後見人(3号)
  • カン:審査関与(6号)
  • ショ:証人(4号)
  • リ:利害関係人(8号)

coffee

等身大の胸毛ってめちゃ長そう。

何の戦いに勝利したんだろう笑

【実用新案法】語呂合わせ

◆37条1項:実用新案登録無効理由

第三七条

実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一、その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。

二、その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

三、その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

四、その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

五、その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

六、実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

七、その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。

語呂合わせ:ホセイさん、新庄希望で成功

  • ホセイ:補正違反(1号)
  • サン:産業性・新規性・進歩性等(2号)
  • ジョウ:条約違反(3号)
  • キ:記載要件違反(4号)
  • ボウ:冒認出願(5号)
  • コウ:後発的無効(6号)
  • セイ:訂正違反(7号)
coffee

特許法と類似してるね。

Big BOSS 優勝できるといいね~

語呂合わせの使い方とおすすめ法文集

語呂合わせは思い出すきっかけにすぎません。
反復して条文を読み込み、意味とセットで覚えることが重要です。

✅書き込み推奨!おすすめ法文集

👉 四法横断法文集
スペースが広く、語呂の書き込みやメモに最適。短答受験生の定番です!

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

coffee

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

現役弁理士が語る:特許法の語呂合わせはなぜ「自作」が最強なのか

本記事で紹介している語呂合わせの多くは、筆者自身が試験勉強中に自作したものです。「なぜ自作なのか?」と聞かれたら、理由はシンプルです。自分で作った語呂は忘れにくいからです。

他人の語呂合わせは確かに便利ですが、自分の記憶とリンクしていないため、試験本番で焦ったときに思い出しにくいことがあります。一方、自分で語呂を考える過程では「この条文は何を言いたいのか」を必然的に読み込むことになり、理解と記憶が同時に進みます。語呂を作ること自体が、最良のアウトプット学習になっているわけです。

特許法は「全科目の基盤」——最初に徹底的に固める理由

弁理士試験の科目の中で、特許法は別格の存在です。理由は二つあります。

一つ目は出題比率の高さ。短答式でも論文式でも特許法の問題は最多の出題数を誇り、この科目の得点が合否を大きく左右します。二つ目は他科目への影響。実用新案法・意匠法・商標法はいずれも特許法の条文を多数準用しています。つまり特許法の理解が甘いと、準用先の科目でも連鎖的に点数を落とすリスクがあります。

筆者が勉強を始めた際に最初に決めたことは「特許法の基礎を最初に徹底的に固める」こと。他の科目を後回しにしてでも、特許法の条文構造・重要概念・頻出論点を体に入れることを優先しました。結果として、他科目に入ったときに「これは特許のあれと同じ仕組みだ」という感覚が生まれ、理解のスピードが格段に上がりました。

特許法語呂合わせ活用の鉄則:自作してこそ定着する
本記事の語呂合わせをそのまま使ってもOKですが、「しっくりこない」と感じたら迷わず自分流に改造してください。語呂を作る行為自体が条文の読み込みになり、記憶の定着率が飛躍的に上がります。まずは本記事の語呂を足がかりにして、自分だけの語呂合わせ集を育てていくのがベストです。

その他の分野の語呂合わせはこちら!

弁理士試験に役立つ語呂合わせは、他の法分野にも豊富にあります。以下のリンクで分野別にまとめています。

▶ 他の分野の語呂合わせ: 意匠法商標法パリ条約・PCT不正競争防止法著作権法

現役弁理士が語る:「使える語呂」と「覚えた気になるだけの語呂」の違い

語呂合わせで弁理士試験を突破した私が、実際に試験で役立った語呂と役立たなかった語呂を振り返ると、「良い語呂には3つの共通点がある」ことに気づきました。

①リズム感:口に出して自然に言えるか

本試験で焦っているとき、頭の中でスムーズに再生できる語呂かどうかが勝負を分けます。「覚えにくいな」と感じる語呂は、本番で思い出せません。声に出してみて、詰まらずに3回言えるかどうかが判断基準です。

②ストーリー性:情景が浮かぶか

語呂合わせが効くのは、条文の内容と語呂のイメージが結びついているときです。文字列を並べただけの語呂は、どうしても「なぜこの語呂?」という疑問が残り、本番で迷いが出ます。語呂を見たとき、条文の内容が映像として浮かぶかどうかを確認してください。

③復号可能性:語呂から条文を逆算できるか

最も重要な要件です。語呂から「あ、あの条文の要件はA・B・C・Dだ」と正確に復元できるか。弁理士試験は曖昧な知識では通用しません。語呂合わせはあくまで「正確な条文理解への橋渡し」なので、語呂を覚えた後に必ず条文に戻って照合する習慣をつけてください。

私が試験で実際に使った語呂は、この3要件をすべてクリアしていました。逆に「覚えたけど使えなかった」語呂は、リズムが悪かったり、復号できなかったりするものが多かったです。記事内で紹介している語呂合わせは、この観点でセレクトしています。

🎓まとめ|語呂合わせで弁理士試験の条文暗記を乗り越えよう!

いかがでしたか?今回は特許法と実用新案法に関する語呂合わせを紹介しました。試験本番で思い出せる「引き出し」を増やすためにも、ぜひ繰り返し活用してみてください。

今後も他分野の語呂合わせや短答・論文対策を発信していきますので、よければブックマーク・シェアをお願いします!

🔔今日のひとこと

勉強はつらい時もありますが、語呂でクスッと笑えると、続けやすくなりますよ。
一緒に楽しく、でも着実に進めていきましょう!

私が受けていたスタディング弁理士講座のレビューはこちら(実質8.5万円・本音レビュー)をご参照ください。

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