[弁理士試験勉強方法 暗記用語呂合わせ~特許法実用新案法編~]1発合格の弁理士が教えます。

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

弁理士試験の勉強でまず当たる壁が圧倒的な量の条文の暗記ですよね。

私もかなり苦労しました。語呂合わせで覚えようにも、考える時間が惜しい。。。そんな受験生のために語呂合わせをまとめて公開していきたいと思います。

弁理士試験勉強方法 特許法語呂合わせ

2条3項1号 実施

“物の発明にあっては、そのものの生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申し出をする行為”

こちらはセ・シ・ジョ・ユ・ユ・モウでそのまま覚えちゃいましょう。

(セ→生産・シ→使用・ジョ→譲渡・ユ→輸出・ユ→輸入・モウ→申し出)

4条 期間の延長等

“特許庁長官は遠隔または交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条1項、第121条第1項または第173条第1項に規定する期間を延長することができる。”

園長先生裁量ジムに不服、と覚えましょう。

園長先生・・・期間の延長

・・・再審請求期間(173条1項)のですね。

・・・特許料納付期間(108条1項)のですね。

ジムに・・・46条の2第1項3号の462ですね。

不服・・・拒絶査定不服審判の不服ですね。

ちょっとこわめな園長先生かな

17条の2第5項 最後の拒絶理由に対する特許請求の範囲の補正

“最後の拒絶理由に対する特許請求の範囲についての補正は次に掲げる事項を目的にするものに限る。”

これは舎弟の削減と覚えましょう。

1号・・・・請求項の削除(削除のですね。)

2号・・・特許請求の範囲の減縮(減縮のですね)

3号・・・誤記の訂正(訂正のですね。)

4号・・・明瞭でない記載の釈明(釈明のしゃですね。)

ちょっとコロナで舎弟も減らしていかなきゃいけない事情があるのかな

36条2項 願書への添付

“願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければいけない。”

こちらは願明請図要(がんめいせいずよう)と覚えましょう。

そのままですね笑でも大事です。

123条1項 特許無効理由

ホセイさん、新庄、キチガイ暴行訂正って覚えましょう。

1号・・・特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たさない補正をした場合(補正のホセイですね。)

2号・・・産業上の利用性(25条、産業のさんだね)、新規性、進歩性等(新規性、進歩性のシンですね。)に違反して登録されたとき

3号・・・条約に違反して登録されたとき(条約のジョウですね。)

4号・・・第36条第4項第1号または第6項に規定する要件の満たしていない時(記載要件違反のキですね)

5号・・・願書に添付した明細書等が外国書面に記載した事項の範囲内に無い場合(外国書面のガイですね。)

6号・・・冒認出願されたとき(冒認のボウですね。)

7号・・・特許が登録された後に特許を享有することができなくなった場合(後発的無効理由のコウですね。)

8号・・・訂正違反に該当する場合(訂正違反の訂正ですね。)

ホセイさんは布袋さんみたいな感じかな~

126条1項 訂正審判の目的

“訂正審判は次に掲げる事項を目的とするものに限る”

舎弟が原因と覚えましょう。

1号・・・特許請求の範囲の減縮(減縮のですね)

2号・・・誤記または誤訳の訂正(訂正のですね。)

3号・・・明瞭でない記載の釈明(釈明のしゃですね。)

4号・・・他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。(引用のですね)

舎弟が何かやらかしちゃったんですかね~

131条1項 審判請求の方式

東大教授首里城で事件と覚えましょう。

“審判を請求するものは次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。”

1号・・・当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所(当事者のトウ、代理人のダイ、居所のキョ、住所のジュですね。)

2号・・・審判事件の表示(そのまんま事件ですね。)

3号・・・請求の趣旨及びその理由(趣旨のシュと理由のリですね。)

139条 審判官の除斥

等身大の胸毛で公然勝利と覚えましょう

“審判官は次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。”

1号・・・事件の当事者、参加人または、異議申立人であったとき(当事者のトウですね。)

2号・・・事件の当事者等の親族である場合(親族のシンですね。)

3号・・・事件の当事者等の後見人、後見監督人、保佐人等(後見人のコウですね。)

4号・・・事件について証人、鑑定人となったとき(証人のショウですね。)

5号・・・事件についての当事者等の代理人だった時(代理人のダイですね。)

6号・・・不服を申し立てられた査定に審査官として関与した時(前置審査関与のゼンですね。)

7号・・・67条の2の基礎となった特許出願の審査官(67→胸毛ですね。)

8号・・・直接の利害関係人(利害関係人のリですね。)

等身大の胸毛ってめちゃ長そう。

何の戦いに勝利したんだろう笑

弁理士試験勉強方法 実用新案法語呂合わせ

37条1項各号実用新案登録無効理由

ホセイさん、新庄希望で成功って覚えましょう。特許法の無効理由と似てますね。

1号・・・実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たさない補正をした場合(補正のホセですね。)

2号・・・産業上の利用性(25条、産業のサンだね)、新規性、進歩性等(新規性、進歩性のシンですね。)に違反して登録されたとき

3号・・・条約に違反して登録されたとき(条約のジョウですね。)

4号・・・第5条第4項または第6項に規定する要件の満たしていない時(記載要件違反のキですね)

5号・・・冒認出願されたとき(冒認のボウですね。)

6号・・・実用新案登録がされた後に実用新案権を享有することができなくなった場合(後発的無効理由のコウですね。)

7号・・・訂正違反に該当する場合(訂正違反のセイですね。)

Big BOSS 優勝できるといいね~

弁理士試験勉強方法 語呂合わせの使い方

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

書き込みをするなら四法横断法文集がオススメです。書き込みのためのスペースが広く、まだ買われてない方は購入されてはいかがでしょうか

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

その他の分野の語呂合わせ

下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?本日は特許法のゴロ合わせを紹介してみました。ぜひぜひ使ってみてください。

他にも思いつきましたら(思い出しましたら)どんどん紹介していきたいと思いますので是非ご覧ください。

今日も楽しく勉強していきましょう。

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