【実体験】弁理士試験・意匠法の語呂合わせ大全|短答対策に効く覚え方を公開!

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度の弁理士試験に1年・10万円以下で合格した現役企業内弁理士が、実体験をもとに執筆しています。

はじめに|条文暗記の壁をどう乗り越えるか?

弁理士試験、とりわけ短答式試験の最大の壁といえば、なんといっても「条文の暗記」ですよね。特に意匠法は条文数こそ少ないものの、抽象的な文言が多く、つまずきやすいポイントです。

私自身、最初はなかなか覚えられず苦戦しました。しかし、語呂合わせ(ゴロ合わせ)を活用することで、暗記が劇的に楽になりました。

この記事では、弁理士試験の短答対策として超有効な「意匠法」の語呂合わせ、実際に使っていたものから厳選してご紹介します。

意匠法の頻出条文と語呂合わせまとめ

◆第2条1項|意匠の定義

「この法律で『意匠』とは、物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」

語呂:「仏像建築、洋式の形状、けつしびれる」

  • 仏像 → 物品・画像
  • 建築 → 建築物
  • 洋式 → 模様・色彩
  • 形状・けつ → 結合・形状
  • し・び → 視覚・美感

🧠 イメージ:「仏像が様式に座ったら、お尻がしびれた」という場面を想像!

◆第3条2項|創作非容易性の判断要素

ありふれた手法の例として以下が挙げられている。

(a)置き換え
意匠の構成要素の一部を他の意匠等に置き換えることをいう。
(b)寄せ集め
複数の既存の意匠等を組み合わせて、一の意匠を構成することをいう。
(c)一部の構成の単なる削除
意匠の創作の一単位として認められる部分を、単純に削除することをいう。
(d)配置の変更
意匠の構成要素の配置を、単に変更することをいう。
(e)構成比率の変更
意匠の特徴を保ったまま、大きさを拡大・縮小したり、縦横比などの比率を変更することをいう。
(f)連続する単位の数の増減
繰り返し表される意匠の創作の一単位を、増減させることをいう。
(g)物品等の枠を超えた構成の利用・転用
既存の様々なものをモチーフとし、ほとんどそのままの形状等で種々の物品に利用・転用することをいう。

語呂:「連続痴漢よせ、後輩のリケジョ」

  • 連続 →連続する単位の数の増減
  • 痴漢 → 置換(置き換え)
  • よせ → 寄せ集め
  • 後輩の →構成比率の変更、配置の変更
  • リケジョ →物品等の枠を超えた構成の利用・転用、一部の構成の単なる削除

✍ 審査基準に登場する判断要素が自然と頭に入る便利なゴロです。

◆第5条1項|登録を受けられない意匠

第5条 次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

語呂:「焼け昆布」

  • ヤケ → 公(おおやけ)序良俗違反(1号)
  • コン → 混同を生ずるおそれがある意匠(2号)
  • → 不可欠な形状(3号)

🍴 昆布が焼けてる…けど、暗記には最適な語呂!

◆第14条4項|秘密意匠の開示要件

 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

 意匠権者の承諾を得たとき。

 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。

 裁判所から請求があつたとき。

 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

語呂:「斎藤さん勝利(さいとうさんしょうり)」

  • さい → 裁判所からの請求(3号)
  • とう → 当事者・参加人からの請求(2号)
  • さん → 参加人(2号)
  • しょう → 権利者の承諾(1号)
  • → 利害関係人の請求(4号)

👑「秘密意匠の開示要件」を一気に覚える定番の語呂。

審査基準対策:工業上利用できる意匠の3要件

(1)意匠法上の「意匠」を構成するものであること(以下この章においてこの要件を「意匠
該当性要件」という。)
(2)意匠が具体的なものであること
(3)工業上利用することができるものであること

語呂:「ガイグコウ」

  1. ガイ:意匠に該当する(該当性要件)
  2. :具体的なものであること
  3. コウ:工業上利用が可能なこと

◆意匠該当性要件(第3条1項)

(1)物品、建築物又は画像(以下、「物品等」という。)と認められるものであること
(2)物品等自体の形状等であること
(3)視覚に訴えるものであること
(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること
(5)他の意匠との対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分であること

語呂:「仏像建築自体が、守備範囲に該当」

  • 仏像建築 → 物品・建築物・画像
  • 自体 → 物品等“自体”の形状等であること
  • → 視覚に訴える
  • → 美感を起こさせる
  • 範囲 → 一定の範囲を占めること

◆意匠が具体的なものであることの要件

①意匠に係る物品等の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能
②意匠登録を受けようとする意匠の形状等
③「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能
④「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲
⑤「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」の境界

語呂:「容器形状、部分の容器大地反響」

  • 容器 → 用途・機能
  • 形状 → 意匠そのものの形状
  • 部分の容器 → 意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能
  • 大地反響 → 大きさ・位置・範囲・境界

🔍 やや苦しいですが、ポイントはつかめます。

◆工業上の利用性

ここはシンプルに覚えるのがベター。語呂はあまり効きません。

  • 複数製造できること=「量産可能性」がポイント
  • 例外:自然物・純粋美術はNG

番外編:意匠法の主要条文・制度を一気に覚えるゴロ(ストーリー型)

対象条文と流れ(イメージ)

2条(定義)→3条(登録要件)→4条(例外)→5条(拒絶)→10条(関連意匠)→14条(秘密意匠)→21条(存続期間)→23条(効力)


🔑 改訂語呂:「ぶけが、真に見せたら公で混乱、似たら秘密に25年守る」


🔍 意味と対応表:

フレーズ条文内容の意味
ぶけが2条物品・建築物・画像 → 意匠の定義
真に(しんに)3条新規性・創作非容易性 → 登録の要件
見せたら4条出願前に見せてしまっても → 例外的にOK(新規性喪失の例外)
公で混乱(こうでこんらん)5条公序良俗違反や需要者の混同 → 登録できない理由
似たら10条本意匠と似た意匠を出せる → 関連意匠制度
秘密に14条登録しても最大3年まで非公開 → 秘密意匠
25年守る21条登録日から25年 → 存続期間
(+α)類似にも効く23条登録意匠+類似意匠に権利が及ぶ → 権利の効力

🧠 ポイント:

  • 「ぶけが」=定義(物品・建築物・画像)
  • 「真に」=本当に新しい(新規性)+容易でない(創作非容易性)
  • 「見せたら公で混乱」=出願前公開はダメだが例外あり、公序良俗違反や混同は拒絶
  • 「似たら秘密に」=関連意匠で似たものを別出願・秘密意匠で非公開も可
  • 「25年守る」=意匠権の保護期間

まず全体像をおさえるのは大事だね。

語呂合わせの使い方とおすすめ法文集

語呂合わせは思い出すきっかけにすぎません。
反復して条文を読み込み、意味とセットで覚えることが重要です。

✅書き込み推奨!おすすめ法文集

👉 四法横断法文集
スペースが広く、語呂の書き込みやメモに最適。短答受験生の定番です!

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

他分野の語呂合わせまとめ

以下の記事では、他の法律(特許法・商標法・著作権法・不競法など)の語呂合わせも紹介しています。短答試験対策にぜひお役立てください

まとめ|語呂合わせを味方に、弁理士試験を突破しよう!

意匠法の条文は難解でも、語呂合わせを使えば記憶のフックが生まれ、グッと覚えやすくなります。

この記事のゴロが、少しでも皆さんの記憶定着に役立てば嬉しいです。

今後も「思いついた語呂」や「新たに発見した暗記法」はどんどんシェアしていきますので、ぜひ引き続きご覧ください。

📚 今日も楽しく、効率的に、勉強を進めましょう!

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