[弁理士試験勉強方法 暗記用語呂合わせ~著作権法編~]1発合格の弁理士が教えます。

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

弁理士試験の勉強でまず当たる壁が圧倒的な量の条文の暗記ですよね。

私もかなり苦労しました。語呂合わせで覚えようにも、考える時間が惜しい。。。そんな受験生のために語呂合わせをまとめて公開していきたいと思います。

著作権法の語呂合わせ

21条~28条 著作権に含まれる権利の種類

腹上炎上口臭デンタコテハンプジョー逮捕二次元と覚えましょう。

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。複製権の腹ですね。)

第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。上演権及び演奏権の上と炎ですね。)

第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。上映権の上ですね。

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。(公衆送信権の口臭ですね。)

 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。(伝達権のデンタですね。)

第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。口述権のコですね。)

第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。展示権のテですね。)

第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。頒布権のハンプですね。)

第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。譲渡権のジョーですね。)

第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。貸与権の逮ですね。)

第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。(翻訳権のホですね。)

第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。二次的著作物の利用に関する著作者の権利の二次元ですね。)

出所はこちらです。お借りしました。

この辺は語呂合わせ考えた人は優秀ですね~。

実演家の持つ著作隣接権(89条1項)

ろくでもない上司、騒動で逮捕と覚えましょう。

第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項(氏名表示権)及び第九十条の三第一項(同一性保持権)に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項(録音権及び録画権)、第九十二条第一項(放送権及び有線放送権)、第九十二条の二第一項(送信可能化権)、第九十五条の二第一項(譲渡権)及び第九十五条の三第一項に規定する権利(貸与権)並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。(録音権及び録画権のろく譲渡権の上氏名表示権の司送信可能化権の騒同一性保持権の動貸与権の逮放送権の捕ですね。)

ろくでもない上司でも逮捕までするのはやり過ぎだよね~

レコード製作者の持つ著作隣接権(89条2項)

服装譲与と覚えましょう。

 レコード製作者は、第九十六条(複製権)、第九十六条の二(送信可能化権)、第九十七条の二第一項(譲渡権)及び第九十七条の三第一項に規定する権利(貸与権)並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。(複製権の服、送信可能化権の装、譲渡権の譲、貸与権の与ですね。)

服装をあげることをちょっと難しくした感じ。

放送事業者の持つ著作隣接権(89条3項)

フジテレビ放送と覚えましょう。

 放送事業者は、第九十八条から第百条複製権再放送権及び有線放送権送信可能化権テレビジョン放送の伝達権)までに規定する権利を享有する。複製権のフジ、テレビジョン放送の伝達権のテレビ、再放送権及び有線放送権の放、送信可能化権の送ですね。)

意外ときれいな語呂ができたかなあ

有線放送事業者の持つ著作隣接権(89条4項)

こちらは上記に有線を付けるだけですね。

 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五複製権放送権及び再有線放送権送信可能化権有線テレビジョン放送の伝達権)までに規定する権利を享有する。

弁理士試験勉強方法 語呂合わせの使い方

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

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四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

その他の分野の語呂合わせ

下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?本日は著作権法のゴロ合わせを紹介してみました。ぜひぜひ使ってみてください。

他にも思いつきましたら(思い出しましたら)どんどん紹介していきたいと思いますので是非ご覧ください。

今日も楽しく勉強していきましょう。

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