【弁理士試験】商標法の語呂合わせ完全版|短答対策に効く!現役企業内弁理士が厳選

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

はじめに:商標法の条文暗記、挫折していませんか?

弁理士試験の短答式で多くの受験生が最初にぶつかる壁、それは膨大な条文の暗記です。

中でも「商標法第4条1項」は、登録できない商標が19項もズラリと並び、記憶の定着に非常に時間がかかります。
私自身、何度も挫折しかけました。

しかし、語呂合わせを活用することで、理解と暗記が格段に楽になります。

この記事では、商標法の条文暗記に役立つ語呂合わせを厳選して紹介します。受験生の皆さんの時短・効率化の一助になれば幸いです。

商標法第3条1項1号~6号|基本要件の語呂

語呂:「ふかきあきじ

条文内容語呂の元
1号普通名称
2号慣用商標
3号記述的商標
4号ありふれた氏名等
5号極めて簡単な標章
6号出所識別力なし

まんまだよね笑

商標法 第4条1項(商標登録を受けることができない商標)の語呂合わせ

まずは全体像を語呂で把握!

商標法第4条1項(1号~19号)は、以下のように語呂でまとめるとスムーズです:

🌀基本語呂合わせ:

「こっぱれんせき、いんこうじょしょう、はくしゅうとうぼう、たねまじり、ひんしゅぶとうふせい」

【こっぱれんせき】
条文内容語呂の元
1号国旗等に類似こ(国旗)
2号パリ条約の記章等ぱ(パリ)
3号国際機関の標章等れん(連合)
4号赤十字の標章等せき(赤十字)
【いんこうじょしょう】
条文内容語呂の元
5号政府・団体の印章いん(印章)
6号公益的団体の表示こう(公益)
7号公序良俗違反の商標じょ(秩序)
8号他人の肖像・氏名等しょう(肖像)
【はくしゅうとうぼう】
条文内容語呂の元
9号博覧会関連はく(博)
10号周知商標の類似しゅう(周知)
11号他人の登録商標類似とう(登録)
12号登録防護標章と同一ぼう(防護)
【たねまじり】
条文内容語呂の元
14号種苗法関連たね(種苗)
15号商品・役務の混同まじり(混同)
【ひんしゅぶとうふせい】
条文内容語呂の元
16号品質の誤認ひん(品質)
17号産地誤認(葡萄酒等)ぶ(葡萄)
18号特徴のみ商標(政令指定)とう(当然)
19号不正の目的による使用ふせい(不正)

商標法4条は語呂合わせないとなかなかきついよね~。

あくまで語呂合わせはきっかけに過ぎないので細かいところは繰り返しやって覚えていこう~

商標法4条1項の中で「含む」と条文にある号は?|簡単暗記法

語呂:「誤訳を含む17号

  • 該当号:5号、8号、9号、17号

例えば、

 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

商標法第4条第3項|両時判断に関する語呂

語呂:「はとこなく(8号、10号、15号、17号、19号)」

  • 出願時に該当しなければ登録できる例外規定です。

この辺は作った人うまいよね~

経済産業大臣が指定するもの|見分け語呂

語呂:「ふみこは大臣指定

  • 該当号:2号、3号、5号

ふみこさんみたいな女性の大臣がいるイメージかな笑

商標法第47条 無効審判の除斥期間があるもの

語呂:「野党(8号・10号)人々から一時(11号〜14号)イチゴ避難(15号・17号)

  • 登録から5年経過で請求不可になる条文をまとめたものです。

商標登録が第3条、第4条1項8号もしくは11号から第14号までもしくは8条1項、第2項もしくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号もしくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く)、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く)または商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは商標権の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

若干順番が条文と違うから気を付けてね。

不正競争目的や不正目的は自分で覚えるんだよ~

商標法条文番号 番外編

あやしいですが、こういったのも考えてみました。気に入れば使ってみてください。

🔹 第4条1項各号(登録できない商標)

→ 特に7号(公序良俗)、10号(周知商標)、15号(混同)、19号(不正の目的)は重要!

条文キーワード語呂
7号公序良俗しなな(47)い方がいい標識
10号他人の周知商標じゅう(10)ぶん有名ならNG
15号混同のおそれいちご(15)みたいに似てると混同
19号不正の目的出願いく(19)らなんでもパクリはダメ
条文内容語呂
30条専用使用権さあ(30)専用で独占使用
31条登録請求再(31)請求で効力ゲット
条文制度名要件・語呂
50条不使用取消審判ゴーゴー(50)使わないとアウト
51条不正使用取消審判こいつ(51)不正で取消
52条他人名義の登録取消こに(52)くらしい盗用は取消
53条代理人の不正出願取消ゴミ(53)みたいな代理登録はNG

語呂合わせの使い方とおすすめ法文集

語呂合わせは思い出すきっかけにすぎません。
反復して条文を読み込み、意味とセットで覚えることが重要です。

✅書き込み推奨!おすすめ法文集

👉 四法横断法文集
スペースが広く、語呂の書き込みやメモに最適。短答受験生の定番です!

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

その他の語呂まとめ記事もチェック!

以下のリンクでは、他の法域(特許・意匠・著作権など)の語呂合わせもまとめています:

まとめ|商標法の語呂合わせで暗記の負担を減らそう

弁理士試験の合格に必要なのは「知識の整理と記憶の工夫」です。

語呂合わせはそのための強力な武器になります。今回紹介した語呂も、法文集に書き込んで日々活用してみてください。

今後も思いついた語呂を随時更新していく予定ですので、ぜひブックマーク・フォローをお願いします!

🎓 今日のひと言

勉強は「楽に楽しく」が長続きの秘訣!語呂で記憶に残していきましょう!

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