[弁理士試験勉強方法 暗記用語呂合わせ~パリ条約、PCT編~]1発合格の弁理士が教えます。

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

弁理士試験の勉強でまず当たる壁が圧倒的な量の条文の暗記ですよね。

私もかなり苦労しました。語呂合わせで覚えようにも、考える時間が惜しい。。。そんな受験生のために語呂合わせをまとめて公開していきたいと思います。

パリ条約の語呂合わせ

第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象

第1条(2)はとくじついしょうさごうげんげんふと覚えましょう。

工業所有権の保護は、許、用新案、匠、標、ービス・マーク、商産地表示又は産地名称及び正競争の防止に関するものとする。

第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等

第2条(3)は、しさいじゅうだいと覚えましょう

(3)法上及び行政上の手続き並びに判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる所の選定または理人の選任については、各同盟国の法令の定めによるところによる。

第4条 優先権

第4条C(4)は、どうどうえつけんさげききょゆうと覚えましょう。

(2)にいう最初の出願と一の対象について一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が公衆の覧に付されないで、かつ、いかなる利をも存続させないで、のちの出願の日までに取り下げられ、放されまたは絶の処分を受けたこと、およびその先の出願がまだ先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願と見なされ、その出願の日は優先権期間の初日とされる。この場合において、先の出願は優先権の基礎とすることができない。

これは定番で有名だよね~

第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護

第6条の5(2)の優先度の順は営住国と覚えましょう。

本国とは、出願人が同盟国に現実かつ真正の工業上または商業上の業所を有する場合にはその同盟国を、出願人が同盟国にそのような営業所を有しない場合にはその所がある同盟国を、出願人が同盟国の国民であって同盟国にあって同盟国に住所を有しない場合にはその籍がある国をいう。

PCT条約の語呂合わせ

第11条 国際出願日及び国際出願の効果

(1)(ⅲ)はしげいてしめせと覚えましょう。

(1)受理官庁は次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。

(ⅰ)出願人が、当該樹里館長に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。(資格のですね。)

(ⅱ)国際出願が所定の言語で作成されていること(言語のです。)

(ⅲ)国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。

(a)国際出願をする意思の表示。(意思のです。)

(b)少なくとも一の締約国の指定(締約国のです。)

(c)出願人の氏名又は名称の所定の表示(氏名のです。)

(d)明細書であると外見上認められる部分(明細書のです。)

(e)請求の範囲であると外見上認められる部分(請求のです。)

第14条 国際出願の欠陥

(1)(a)はしょめいがんじんはつようようと覚えましょう。

(1)(a)受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。

(ⅰ)規則の定めるところによる署名が無いこと(しょめいですね。)

(ⅱ)出願人に関する所定の記載がないこと(出願人のガンジンですね)

(ⅲ)発明の名称の記載がないこと(発明のハツですね。)

(ⅳ)要約が含まれていないこと(要約のヨウですね。)

(ⅴ)所定の様式上の要件が規則に定められる程度にまで満たされていないこと。(様式のヨウですね。)

意味は不明だけど、響きはなぜか頭に残る感じね。。

第42規則 国際調査のための機関

42.1国際調査のための期間は調査は削減と覚えましょう。

国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3か月の期間または優先日から9か月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。(削減のさく=3,9ですね)

第46規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

46.1期間は虹色の19条補正と覚えましょう。

第19条に規定する期間は国際調査機関による国際事務局及び出願人の国際調査報告の送付の日から二ヶ月の期間または優先日から16か月の期間のうちいずれかに遅く満了する期間とする。(虹色=2、16ですね。)

第54規則の2 国際予備審査の請求をするための期間、69.2 国際予備審査までの期間

この二つは、サニブラウン、日本ハム入団と覚えましょう。

第54規則の2 国際予備審査の請求をするための期間

54の2.1 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。

(ⅰ)出願人への国際調査報告又は第17条(2)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から3か月(サ=3ですね。)

(ⅱ)優先日から22か月(ニブラウン=22ですね。)

69.2 国際予備審査までの期間

国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。

(ⅰ)優先日から28か月(ムの28ですね。)

(ⅱ)69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6か月(日本ハ6ですね。)

(ⅲ)55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査期間が受理した日から6か月(日本ハ6ですね。)

昔、陸上選手で代走専門でプロ野球に入団した人いたらしいよ~

弁理士試験勉強方法 語呂合わせの使い方

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

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その他の分野の語呂合わせ

下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?本日はパリ条約、PCTのゴロ合わせを紹介してみました。ぜひぜひ使ってみてください。

他にも思いつきましたら(思い出しましたら)どんどん紹介していきたいと思いますので是非ご覧ください。

今日も楽しく勉強していきましょう。

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