[弁理士試験勉強方法 暗記用語呂合わせ~意匠法編~]1発合格の弁理士が教えます。

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

弁理士試験の勉強でまず当たる壁が圧倒的な量の条文の暗記ですよね。

私もかなり苦労しました。語呂合わせで覚えようにも、考える時間が惜しい。。。そんな受験生のために語呂合わせをまとめて公開していきたいと思います。

弁理士試験の勉強法 意匠法語呂合わせ

2条1項 意匠の定義等

“この法律で『意匠』とは、物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。”

仏像建築、洋式形状、けつしびれる、と覚えましょう。

物品→仏ですね。

画像→像ですね。

建築物→建築ですね。

模様→様ですね。

色彩→式ですね。

形状→形状ですね。

結合→けつですね。

し→視覚ですね。

び→美感ですね。

仏像が様式に座ったらお尻がしびれちゃった感じかな。

3条2項 創作非容易性

創作非容易性の例として審査基準には以下が挙げられています。

連続痴漢よせ、後輩のリケジョと覚えましょう。

  • 置換(痴漢ですね。)
  • 寄せ集め(よせですね。)
  • 一部構成の単なる削除(削除のジョですね。)
  • 配置の変更(配置のハイですね)
  • 構成比率の変更(構成のコウですね。)
  • 連続する単位の数の増減(連続はまんまですね。)
  • 物品等の枠を超えた構成の利用、転用(用のリ(ケ)ですね。)

あくまで語呂合わせなので、実際の人物とは何の関係もありません。

5条1項 意匠登録を受けることができない意匠

“次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない”

焼け昆布って覚えましょう。

1号・・・公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある意匠(公のヤケです。)

2号・・・他人の業務にかかる物品、建築物または画像と混同を生ずるおそれがある意匠(混同のコンですね。)

3号・・・物品の機能を確保するために不可欠な形状もしくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠または画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠(不可欠のフです。)

焼け昆布普通においしそう。

14条4項

斎藤さん勝利(さいとうさんしょうり)って覚えちゃいましょう

“特許庁長官は、次の各号の位置に該当するときは第一項の規定により秘密請求した意匠を示さなければならない”

1号・・・意匠権者の承諾を得た時(承諾のしょうですね)

2号・・・意匠に関する審判、最新訴訟の当事者または参加人から請求があったとき(参加人のさんと当事者のとうですね)

3号・・・裁判所から請求があったとき(裁判所のさいですね)

4号・・・利害関係人が・・・(利害のですね)

これは僕もお気に入りのゴロだよ。

結構有名だよね。

意匠法審査基準 工業上利用することができる意匠

意匠法第3条第1項柱書は、工業上利用することができる意匠の創作をした者が、その意匠
について意匠登録を受けることができることを規定しています。

この要件は以下の3つです。ガイグコウで覚えましょう。

(1)意匠法上の「意匠」を構成するものであること(「意匠該当性要件」のガイですね。)
(2)意匠が具体的なものであること(具体的のグですね。)
(3)工業上利用することができるものであること(工業のコウですね。)

これらの要件の詳細についてもゴロで覚えていきましょう。

意匠該当要件は、仏像建築自体、守備範囲に該当と覚えましょう。

(1)意匠該当性要件は以下の要件があります。(該当性の該当ですね。)

  1. 物品、建築物又は画像(物品等)と認められるものであること(物品が仏、画像が像、建築物は建築ですね。)
  2. 物品等自体の形状等であること(物品等自体の自体ですね。)
  3. 視覚に訴えるものであること(視覚のしゅですね。)
  4. 視覚を通じて美感を起こさせるものであること(美感のびですね。)
  5. 他の意匠との対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分であること(一定の範囲の範囲ですね。)

なかなか無理やりになってきた感も否めない笑

意匠が具体的なものであることの要件については、容器形状、部分の容器大地反響で覚えましょう。

(2)意匠が具体的なものであること

とは意匠権の客体となる意匠登録を受けようとする意匠は、その意匠の属する分野における通常の
知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の
内容、すなわち下記が具体的に導き出されなければならない。

  1. 意匠に係る物品等の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能(用途の容と機能の器ですね。)
  2. 意匠登録を受けようとする意匠の形状等(形状はそのまんまですね。)
  3. 「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能(部分用途の容と機能の器ですね。)
  4. 「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲(大きさの大と位置のいちで大地と範囲のはんですね。)
  5. 「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」の境界(境界のきょうですね。)

だいぶ苦しいですね笑使うかどうかは皆さんにお任せします。

(3)工業上利用することができることについて


物品の意匠の場合に、工業上利用することができるとは、同一のものを複数製造し得ることをい
う。

工業上利用することができるものと認められないものの例

①自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの

②純粋美術の分野に属する著作物

この辺は普通に覚えた方が良いかもですね笑 特にゴロは無いです。

弁理士試験勉強方法語呂合わせの使い方

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

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四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

その他の分野の語呂合わせ

下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください

最後に

いかがだったでしょうか?本日は意匠法のゴロ合わせを紹介してみました。ぜひぜひ使ってみてください。

他にも思いつきましたら(思い出しましたら)どんどん紹介していきたいと思いますので是非ご覧ください。

今日も楽しく勉強していきましょう。

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