[弁理士試験勉強方法 暗記用語呂合わせ~商標法編~]1発合格の弁理士が教えます。

弁理士試験対策(基礎、短答試験編)

この記事は、令和3年度に1年10万円以下で弁理士試験に合格した現役企業内弁理士が実体験を元に書いています。

弁理士試験の勉強でまず当たる壁が圧倒的な量の条文の暗記ですよね。

私もかなり苦労しました。語呂合わせで覚えようにも、考える時間が惜しい。。。そんな受験生のために語呂合わせをまとめて公開していきたいと思います。

弁理士試験商標法勉強用の語呂合わせ

商標法第4条1号~19号(商標法登録を受けることができない商標)

商標法第4条柱書には、『次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない』と書かれています。

主に弁理士試験の短答の暗記で苦戦する箇所ですね。

こっぱれんせき、いんこうじょしょう、はくしゅうとうぼう、たねまじり、ひんしゅぶとうふせい

と覚えましょう。

こっぱれんせき

1号・・・国旗等に類似する商標(国旗のですね。)

2号・・・パリ条約の同盟国等の記章、紋章(パリ条約のですね。)

3号・・・国際連合その他の国際機関を表示する標章(国際連合のれんですね)

4号・・・赤十字の標章及び名称等に使用制限に関する法律の標章(赤十字のせきですね)

いんこうじょしょう

5号・・・日本国またはパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国等の政府または地方恋協団体の監督用または証明用の印章または記号(印章のいんですね。)

6号・・・国もしくは地方故郷団体もしくはこれらの機関、公益に関する機関であって営利を目的しないものまたは公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章(公益のこうですね。)

7号・・・公の秩序及び善良の風俗を害する恐れがある商標(秩序のじょですね。)

8号・・・他人の肖像または他人の氏名もしくは名称等を含む商標(肖像のしょうですね。)

はくしゅうとうぼう

9号・・・政府もしくは地方公共団体が開催する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するもの等の省都同一または類似の標章を有する商標(博覧会のはくですね。)

10号・・・他人の業務にかかる商品もしくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標等であって、類似商品等に使うもの(周知商標のしゅうですね。)

11号・・・当該商標登録出願の日前の商標登録出願に他人の登録商標またはこれに類似する商標であって類似の指定商標、役務に使用するもの。(登録商標のとうですね。)

12号・・・他人の登録防護標章と同一の商標であってその防護標章にかかる指定商品等について使用するもの。(防護標章のぼうですね。)

たねまじり

14号・・・種苗法の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一類似の商標(種苗のたねですね。)

15号・・・他人の業務にかかる商品または役務と混同を生ずる恐れがある商標(混同のまじりですね。)

ひんしゅぶとうふせい

16号・・・商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれのある商標(品質のひんですね。)

17号・・・日本国の葡萄酒の産地で当該産地以外に使用することが禁止されているもの(ブドウのですね。)

18号・・・商品等が当然備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標。(当然のとうですね。)

19号・・・他人の業務にかかる商品または役務を表示するものとして日本または外国の需要者の間に広く認識されている商標と同一類似の商標を不正の目的にでしようするもの(不正目的のふせいですね。)

商標法4条は語呂合わせないとなかなかきついよね~。

あくまで語呂合わせはきっかけに過ぎないので細かいところは繰り返しやって覚えていこう~

商標法4条1項の中で『含む』と条文にあるもの

5号、8号、9号、17号ですが、

誤訳(5号、8号、9号)を含む17号と覚えます。

商標法4条3項

いわゆる両時判断ってやつですね。

8号、10号、15号、17号又は19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は適用しない。

はとこなく(8号、10号、15号、17号、19号)と覚えます。

この辺は作った人うまいよね~

商標法4条1項の中で経済産業大臣が指定するもの

ふみこは大臣指定(2号、3号、5号)と覚えます。

ふみこさんみたいな女性の大臣がいるイメージかな笑

商標法47条の無効審判の除斥期間があるもの(4条1項関係で)

商標登録が第3条、第4条1項8号もしくは11号から第14号までもしくは8条1項、第2項もしくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号もしくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く)、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く)または商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは商標権の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

野党(8号、10号)、人々から一時(11号~14号)、イチゴ避難(15号,17号)

と覚えましょう。

若干順番が条文と違うから気を付けてね。

不正競争目的や不正目的は自分で覚えるんだよ~

商標法3条1項1号~6号

ふかきあきじと覚えましょう。

1号・・・普通名称を普通に用いる方法で表示する商標(普通名称のですね。)

2号・・・慣用されている商標(慣用のですね)

3号・・・いわゆる記述的商標です。(記述のですね)

4号・・・ありふれた氏または名称(ありふれたのですね。)

5号・・・きわめて簡単でかつありふれた標章のみ(きわめてのですね)

6号・・・需要者が何人の業務にかかる商標であることを認識することができない商標(需要者のですね。)

まんまだよね笑

語呂合わせの使い方

語呂合わせは全部法文集に書き込みましょう。

書き込みをするなら四法横断法文集がオススメです。書き込みのためのスペースが広く、まだ買われてない方は購入されてはいかがでしょうか

四法横断法文集は短答受験生ならみんな持っているバイブルみたいな感じだね。

その他の語呂合わせ

下記リンクにそれぞれの分野の語呂合わせをまとめているので参照してみてください。

最後に

いかがだったでしょうか?本日は商標法のゴロ合わせを紹介してみました。ぜひぜひ使ってみてください。

他にも思いつきましたら(思い出しましたら)どんどん紹介していきたいと思いますので是非ご覧ください。

今日も楽しく勉強していきましょう。

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